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<告示>

K083 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき)

3,620点

注 介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。



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<通知>

K083 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき)

(1)鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。
 なお、鋼線等による直達牽引には、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含む。

<R6 保医発0305第4号>

(2)当該鋼線等による直達牽引のうち初日に行ったものについて所定点数を算定する。
 なお、鋼線等の除去の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(3)1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身を5局所に分けるものである。

<R6 保医発0305第4号>

(4)「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J119-3」低出力レーザー照射又は「J119-4」肛門処置を併せて行った場合であっても、本区分の所定点数のみにより算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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