<告示>
K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)
1 指(手、足)
2,770点
2 その他
3,300点
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<通知>
K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)
手指又は足趾の切断術を行った場合は、「K086」の「1」に掲げる断端形成術(軟部形成のみのもの)指(手、足)又は「K087」の「1」に掲げる断端形成術(骨形成を要するもの)指(手、足)のいずれかの所定点数により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
2,770点
3,300点
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<通知>
手指又は足趾の切断術を行った場合は、「K086」の「1」に掲げる断端形成術(軟部形成のみのもの)指(手、足)又は「K087」の「1」に掲げる断端形成術(骨形成を要するもの)指(手、足)のいずれかの所定点数により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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