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<告示>

K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)

1 指(手、足)

2,770点

2 その他

3,300点



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<通知>

K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)

手指又は足趾の切断術を行った場合は、「K086」の「1」に掲げる断端形成術(軟部形成のみのもの)指(手、足)又は「K087」の「1」に掲げる断端形成術(骨形成を要するもの)指(手、足)のいずれかの所定点数により算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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