<告示>
K559-3 経皮的僧帽弁クリップ術
34,930点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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<通知>
K559-3 経皮的僧帽弁クリップ術
(1)経皮的僧帽弁クリップ術は、経皮的僧帽弁クリップシステムを用いて実施した場合に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<一部改正:R8 保医発0227第5号>
(2)特定保険医療材料「240」の経皮的三尖弁クリップシステムを用いて、経皮的三尖弁クリップ術を実施した場合は、本区分の所定点数を準用して算定する。
<一部改正:R8 保医発0227第5号>
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