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<告示>

三十五の十一 地域医療体制確保加算の施設基準

(1)救急搬送、周産期医療又は小児救急医療に係る実績を相当程度有していること。

(2)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。



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<通知>

第26の10 地域医療体制確保加算

1 地域医療体制確保加算に関する施設基準

(1)「A100」一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料を除く。)、「A102」結核病棟入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、「A103」精神病棟入院基本料(10対1入院基本料に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、「A105」専門病院入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A302-2」 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、「A304」地域包括医療病棟入院料、「A305」一類感染症患者入院医療管理料、「A307」小児入院医療管理料(小児入院医療管理料5を除く。)、「A311」精神科救急急性期医療入院料又は「A311-3」精神科救急・合併症入院料を算定する病棟であること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)以下のいずれかを満たしていること。

ア】救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000件以上であること。

イ】救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上であり、かつ、「A237」ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)若しくは「A303」総合周産期特定集中治療室管理料又は「A301-4」小児特定集中治療室管理料若しくは「A302」新生児特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ウ】「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29年3月31日医政地発0331第3号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。

<R6 保医発0305第5号>

(3)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。
 なお、総合入院体制加算、医師事務作業補助体制加算又は急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。

ア】病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。

イ】病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。

ウ】当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。
 また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。

エ】病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。

<R6 保医発0305第5号>

(4)医師の労働時間について、原則として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
 また、当該保険医療機関に勤務する医療法施行規則第63条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師(以下、この項において、「対象医師」という。)の1年間の時間外・休日労働時間が、原則として、次のとおりであること。
 ただし、1年間の時間外・休日労働時間が次のとおりでない対象医師がいる場合において、その理由、改善のための計画を当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の方法で公開した場合は、その限りでないこと。

  • ア】令和6年度においては、1785時間以下
  • イ】令和7年度においては、1710時間以下

<R6 保医発0305第5号>

(5)(2)の救急医療に係る実績は、1月から12月4月から翌年3月までの1年間における実績とし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

<R6 保医発0305第5号>

<一部訂正:R6/5/30:事務連絡>

2 届出に関する事項

(1)地域医療体制確保加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の15及び様式40の16を用いること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)毎年8月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式40の17により届け出ること。

<R6 保医発0305第5号>



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