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<告示>

十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等

(1)通則

イ 当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。
 ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(地域包括ケア病棟入院料の「注9」の場合を除く。)とする。

ロ 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。

ハ 次のいずれかに該当すること。

①一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を1割以上入院させる病棟又は病室であること。

②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を8分以上入院させる病棟又は病室であること。

ニ 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
 当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。

ホ 当該病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上配置されていること。

ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ト 特定機能病院以外の病院であること。

チ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

リ 救急医療又は在宅医療を提供する体制等の地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。

ヌ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームとの協力が可能な体制をとっていること。

(2)地域包括ケア病棟入院料1の施設基準

イ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。

ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘以上であること。

ハ 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が2割以上であること。

ニ 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において9人以上であること。

ホ 次のいずれか二つ以上を満たしていること。

①在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前3月間において30回以上算定している保険医療機関であること。

②退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)の指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第127号)の指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問看護費の「ロ」を前3月間において150回以上算定している保険医療機関であること。

③訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の「イ」及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の「イ」を前3月間において800回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。

④在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30回以上算定している保険医療機関であること。

⑤介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。

⑥退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。

ヘ 許可病床数が200床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満の保険医療機関であること。

ト 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟を単位として行うものであること。

(3)地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準

イ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘以上であること。

ロ 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が2割以上であること。
 ただし、当該病室における病床数が10未満のものにあっては、前3月間において、自宅等から入院した患者が8人以上であること。

ハ 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において9人以上であること。

ニ (2)の「イ」、「ホ」及び「ヘ」を満たすものであること。

ホ 病院の一般病棟又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。

(4)地域包括ケア病棟入院料2の施設基準

イ 許可病床数が400床未満の保険医療機関であること。

ロ (2)の「イ」、「ロ」及び「ト」を満たすものであること。

ハ 次のいずれか一つ以上を満たしていること。

①当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が2割以上であること。

②当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において9人以上であること。

③在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前3月間において30回以上算定している保険医療機関であること。

④退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の「ロ」及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の「ロ」を前3月間において150回以上算定している保険医療機関であること。

⑤訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の「イ」及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の「イ」を前3月間において800回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。

⑥在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30回以上算定している保険医療機関であること。

⑦介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。

⑧退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。

ニ 当該病棟(許可病床数が200床以上の保険医療機関に限り、別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関を除く。)において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が6割5分未満であること。

(5)地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準

イ (2)の「イ」及び「ヘ」並びに(3)の「イ」及び「ホ」を満たすものであること。

ロ 次のいずれか一つ以上を満たしていること。

①当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が2割以上であること。
 ただし、当該病室における病床数が10未満のものにあっては、前3月間において、自宅等から入院した患者が8以上であること。

②当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において9人以上であること。

③在宅患者訪問診療料及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前3月間において30回以上算定している保険医療機関であること。

④退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の「ロ」及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の「ロ」を前3月間において150回以上算定している保険医療機関であること。

⑤訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の「イ」及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の「イ」を前3月間において800回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。

⑥在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30回以上算定している保険医療機関であること。

⑦介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。

⑧退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。

(6)地域包括ケア病棟入院料3の施設基準

イ (2)の「ハ」から「ト」までを満たすものであること。

ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。

(7)地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準

イ (2)の「ホ」及び「ヘ」を満たすものであること。

ロ (3)の「ロ」、「ハ」及び「ホ」を満たすものであること。

ハ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。

(8)地域包括ケア病棟入院料4の施設基準

イ 許可病床数が400床未満の保険医療機関であること。

ロ (2)の「ト」を満たすものであること。

ハ (4)の「ハ」を満たすものであること。

ニ (4)の「ニ」を満たすものであること。

ホ (6)の「ロ」を満たすものであること。

(9)地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準

イ (2)の「ヘ」及び(3)の「ホ」を満たすものであること。

ロ (5)の「ロ」を満たすものであること。

ハ (7)の「ハ」を満たすものであること。

(10)地域包括ケア病棟入院料の「注1」に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

次のいずれかに該当する場合であること。

イ 当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が6割以上であること。

ロ 当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において30人以上であること。

ハ 救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(11)地域包括ケア病棟入院料の「注2」に規定する別に厚生労働大臣が定める地域

別表第六の二に掲げる地域

(12)地域包括ケア病棟入院料の「注2」に規定する施設基準

イ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟又は病室単位で行うものであること。

ロ 当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。
 ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であることとする。

ハ 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。

ニ 地域包括ケア病棟入院料1若しくは又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくはについては、当該病棟又は病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘以上であること。

ホ 地域包括ケア病棟入院料1若しくは又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくはについては、地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。

ヘ 地域包括ケア病棟入院料1又はについては、(2)の「ハ」から「ヘ」までを満たすものであること。

ト 地域包括ケア入院医療管理料1又はについては、(2)の「ホ」及び「ヘ」並びに(3)の「ロ」及び「ハ」を満たすものであること。

(13)看護職員配置加算の施設基準

イ 1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1以上であること。

ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

(14)看護補助者配置加算の施設基準

イ 1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。
 なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとにに相当する数以下であること。

ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

(15)看護補助体制充実加算の施設基準

イ 看護補助体制充実加算1の施設基準

(14)の「イ」を満たすものであること。

②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。

ロ 看護補助体制充実加算2の施設基準

(14)の「イ」を満たすものであること。

②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する必要な体制が整備されていること。

ハ 看護補助体制充実加算3の施設基準

(14)の「イ」を満たすものであること。

②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。

(16)地域包括ケア病棟入院料の「注7」の除外薬剤・注射薬

自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬

(17)地域包括ケア病棟入院料の「注8」に規定する施設基準

イ 当該病棟又は病室を含む病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1以上であること。

ロ 当該病棟の入院患者のうち3割以上が認知症等の患者であること。

ハ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

(18)地域包括ケア病棟入院料の「注8」に規定する厚生労働大臣が定める日

当該病棟又は病室を含む病棟における夜勤を行う看護職員の数が3未満である日

(19)地域包括ケア病棟入院料の「注9」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

許可病床数が100床未満のものであること。

(20)地域包括ケア病棟入院料の「注10」に規定する厚生労働大臣が定める日

次のいずれにも該当する各病棟又は病室を有する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に2未満となった日

イ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。

ロ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員を含む2以上であること。
 ただし、入院患者数が30人以下の場合にあっては、看護職員の数が1以上であること。

(21)地域包括ケア病棟入院料の「注10」に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの

(4)の「ニ」又は(8)の「ニ」の基準

(22)地域包括ケア病棟入院料の「注11」に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの

(6)の「ロ」若しくは(8)の「ホ」又は(7)の「ハ」若しくは(9)の「ハ」の基準

(23)地域包括ケア病棟入院料の「注12」に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの

(4)の「ハ」若しくは(8)の「ハ」又は(5)の「ロ」若しくは(9)の「ロ」の基準

(24)地域包括ケア病棟入院料の「注13」に規定する別に厚生労働大臣が定める保険医療機関

入退院支援加算1に係る届出を行っていない保険医療機関(許可病床数が100床以上のものに限る。)



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<通知>

第12 地域包括ケア病棟入院料

1 地域包括ケア病棟入院料の施設基準

(1)当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。
 ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。
 また、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
 なお、「注2」の届出を行う場合にあっては、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。
 ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。
 また、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に、直近3月において入院している全ての患者の状態について、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票におけるモニタリング及び処置等の項目(A項目)及び手術等の医学的状況の項目(C項目)を用いて測定し、その結果、当該病床又は当該病室へ入院する患者全体に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、看護必要度評価票A項目の得点が1点以上の患者又はC項目の得点が1点以上の患者をいう。)の割合が、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰで1割以上、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱで0.8割以上であること。
 ただし、産科患者及び15歳未満の小児患者は対象から除外する。
 また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。
 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものであること。
 また、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出ること。
 なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出ること。
 ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の10日までに届け出ること。

<R6 保医発0305第5号>

(3)当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
 当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
 なお、当該専従の看護師又は社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤の看護師又は社会福祉士(入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する看護師又は社会福祉士に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
 また、当該病棟又は病室を含む病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置されていること。
 なお、当該理学療法士等は、疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないものであり、当該理学療法士等が提供した疾患別リハビリテーション等については疾患別リハビリテーション料等を算定することはできない。
 ただし、地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合に限り、当該理学療法士等は、当該病室を有する病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算に係る専従者と兼務することはできる。
 なお、「注2」の届出を行う場合にあっては、専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士が1名以上配置されていること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準を満たすこととみなすことができる。

<R6 保医発0305第5号>

(4)データ提出加算に係る届出を行っていること。
 また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。

<R6 保医発0305第5号>

(5)特定機能病院以外の保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第5号>

(6)心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。

<R6 保医発0305第5号>

(7)(6)のリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していること。
 ただし、1患者が1日に算入できる単位数は9単位までとする。
 なお、当該リハビリテーションは地域包括ケア病棟入院料に包括されており、費用を別に算定することはできないため、当該病棟又は病室を含む病棟に専従の理学療法士等が提供しても差し支えない。
 また、当該入院料を算定する患者に提供したリハビリテーションは、疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数に含むものとする。
 リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟又は入室時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に説明すること。

<R6 保医発0305第5号>

(8)病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8m以上であることが望ましい。
 ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7m以上であることが望ましい。
 なお、廊下の幅が1.8m(両側居室の場合は2.7m)に満たない医療機関については、全面的な改築等を行うまでの間は1.8m(両側居室の場合は2.7m)未満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。

<R6 保医発0305第5号>

(9)当該病棟若しくは病室を含む病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟若しくは病室を含む病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。

<R6 保医発0305第5号>

(10)次のいずれかの基準を満たしていること。
 なお、一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、「ア」、「イ」又は「オ」のいずれか及び「ウ」又は「エ」の基準を満たしていること。
 ただし、許可病床数が200未満の保険医療機関の一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、「ウ」又は「エ」については、当該保険医療機関内に救急外来を有していること又は24時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満たすものとみなすものであること。

ア】特掲診療料施設基準通知の別添1の第14の2に規定する在宅療養支援病院の届出を行っていること。

イ】特掲診療料施設基準通知の別添1の第16の3に規定する在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上(「A206」在宅患者緊急入院診療加算の「1」を算定したものに限る。)であること。

ウ】医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。

エ】救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。

オ】訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。

<R6 保医発0305第5号>

(11)同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者の占める割合は、直近3か月間に一般病棟から転棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(12)地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において、「介護保険施設等」という。)から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。

<R6 保医発0305第5号>

(13)令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料に係る届け出を行っている保険医療機関については、令和6年9月30日までの間、(2)の規定に限り、なお従前の例による。

<R6 保医発0305第5号>

2 地域包括ケア病棟入院料1の施設基準

(1)当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘以上であること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次の「ア」に掲げる数を「イ」に掲げる数で除して算出する。
 ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十三」に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の「三」に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。以下この項において同じ。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十四」に該当する患者は対象から除外する。

  • ア】直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等に退院するものの数
     この場合において、在宅等に退院するものの数は、退院患者の数から、次に掲げる数を合計した数を控除した数をいう。
    • ①他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の「5」の(1)の「イ」の(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)に転院した患者の数
    • ②介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)の届出を行っているものに限る。)に入所した患者の数の5割の数
    • ③介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費(ⅳ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)の届出を行っていないものに限る。)に入所した患者の数
    • ④同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者の数
  • イ】直近6か月間に退院又は転棟した患者数

    第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)

<R6 保医発0305第5号>

(3)当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.42以上であること。
 なお、平成27年3月31日までの間に、床面積について、壁芯による測定で届出が行われたものについては、平成27年4月1日以降も有効なものとして取扱う。

<R6 保医発0305第5号>

(4)許可病床200床未満(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)の保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第5号>

(5)当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上であること。
 なお、自宅等から入棟した患者とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム等(以下「有料老人ホーム等」という。)から入棟した患者のことをいう。
 ただし、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。

<R6 保医発0305第5号>

(6)自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。
 ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十三」に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十四」に該当する患者は対象から除外する。

<R6 保医発0305第5号>

(7)当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上であること。
 自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。

<R6 保医発0305第5号>

(8)次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。

ア】当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。

イ】当該保険医療機関において退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)の指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問看護費の「ロ」及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第127号)の指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問看護費の「ロ」の算定回数が直近3か月間で150回以上であること。

ウ】当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の「イ」及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の「イ」の算定回数が直近3か月間で800回以上であること。

エ】当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。

オ】当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。

カ】当該保険医療機関において退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1の算定回数が直近3か月間で6回以上であること。

<R6 保医発0305第5号>

(9)病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(10)令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料1に係る届け出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(1)(2)(6)並びに(8)の「イ」、「ウ」及び「オ」の規定に限り、なお従前の例による。

<R6 保医発0305第5号>

3 地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準

(1)当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割2分5厘以上であること。
 なお、割合の算出方法は「2」の(2)の例による。

<R6 保医発0305第5号>

(2)当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が2割以上であること。
 ただし、当該病室が10床未満の場合については自宅等から入室した患者を前3月において8人以上受け入れていること。
 なお、自宅等から入室した患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入室した患者のことをいう。
 ただし、当該入院料を算定する病室を有する病院に有料老人ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。

<R6 保医発0305第5号>

(3)自宅等から入室した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入室した患者を直近3か月に当該病室に入室した患者の数で除して算出するものであること。
 また、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十三」に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十四」に該当する患者は対象から除外する。

<R6 保医発0305第5号>

(4)当該病室において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上であること。
 自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。

<R6 保医発0305第5号>

(5)病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(6)「2」の(3)(4)及び(8)を満たすものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(7)令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア入院医療管理料1に係る届け出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(1)(2)及び(6)「2」の(8)の「イ」、「ウ」及び「オ」に限る。)の規定に限り、なお従前の例による。

<R6 保医発0305第5号>

4 地域包括ケア病棟入院料2の施設基準

(1)病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)「2」の(1)から(3)までを満たすものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(3)許可病床数400床未満の保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第5号>

(4)次のいずれか1つ以上を満たしていること。

ア】当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上であること。
 なお、自宅等から入棟した患者とは、有料老人ホーム等から入棟した患者のことをいう。
 ただし、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。
 自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。
 また、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十三」に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十四」に該当する患者は対象から除外する。

イ】当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上であること。
 自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。

ウ】当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。

エ】当該保険医療機関において退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の「ロ」及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の「ロ」の算定回数が直近3か月間で150回以上であること。

オ】当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の「イ」及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の「イ」の算定回数が直近3か月間で800回以上であること。

カ】当該保険医療機関において「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。

キ】当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。

ク】当該保険医療機関において「B005」退院時共同指導料2及び「C014」外来在宅共同指導料1の算定回数が直近3か月間で6回以上であること。

<R6 保医発0305第5号>

(5)許可病床数が200床以上の病院であって、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する病院でない病院にあっては、当該病棟における、入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が6割5分未満であること。
 ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十三」に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十四」に該当する患者は対象から除外する。

<R6 保医発0305第5号>

(6)令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料2に係る届け出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(2)「2」の(1)及び(2)に限る。)、(4)の「ア」、「エ」、「オ」及び「キ」並びに(5)の規定に限り、なお従前の例による。

<R6 保医発0305第5号>

5 地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準

(1)病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)「2」の(3)及び(4)「3」の(1)並びに「4」の(4)を満たすものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(3)令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア入院医療管理料2に係る届け出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(2)「3」の(1)並びに「4」の(4)の「ア」、「エ」、「オ」及び「キ」に限る。)の規定に限り、なお従前の例による。

<R6 保医発0305第5号>

6 地域包括ケア病棟入院料3の施設基準

(1)病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)「2」の(4)から(8)までを満たすものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(3)当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。
 なお、割合の算出方法は「2」の(2)の例による。

<R6 保医発0305第5号>

(4)令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料3に係る届け出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(2)「2」の(5)(6)並びに(8)の「イ」、「ウ」及び「オ」に限る。)及び(3)の規定に限り、なお従前の例による。

<R6 保医発0305第5号>

7 地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準

(1)病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)「2」の(4)及び(8)並びに「3」の(2)から(4)までを満たすものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(3)当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。
 なお、割合の算出方法は「2」の(2)の例による。

<R6 保医発0305第5号>

(4)令和6年3月31日時点で地域包括ケア入院医療管理料3に係る届け出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(2)「2」の(8)の「イ」、「ウ」及び「オ」並びに「3」の(2)及び(3)に限る。)及び(3)の規定に限り、なお従前の例による。

<R6 保医発0305第5号>

8 地域包括ケア病棟入院料4の施設基準

(1)病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)「4」の(3)から(5)まで及び「6」の(3)を満たすものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(3)令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(2)「4」の(4)の「ア」、「エ」、「オ」及び「キ」並びに(5)並びに「6」の(3)に限る。)の規定に限り、なお従前の例による。

<R6 保医発0305第5号>

9 地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準

(1)病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)「2」の(4)「5」の(2)及び「7」の(3)を満たすものであること。

<R6 保医発0305第5号>

(3)令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア入院医療管理料4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、(2)「5」の(2)「4」の(4)の「ア」、「エ」、「オ」及び「キ」に限る。)及び「7」の(3)に限る。)の規定に限り、なお従前の例による。

<R6 保医発0305第5号>

10 地域包括ケア病棟入院料の「注3」に掲げる看護職員配置加算の施設基準

(1)当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に看護を行う看護職員の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1以上であること。
 なお、看護職員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。
 当該体制については、別添2の第2の「11」の(3)の例による。

<R6 保医発0305第5号>

11 地域包括ケア病棟入院料の「注4」に規定する看護補助者配置加算の施設基準

(1)当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に看護補助を行う看護補助者の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。
 なお、当該加算は、みなし看護補助者を除いた看護補助者の配置を行っている場合のみ算定できる。
 また、看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。
 当該体制については、別添2の第2の「11」の(3)の例による。

<R6 保医発0305第5号>

(3)看護補助者配置加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
 なお、院内研修の内容については、別添2の第2の「11」の(4)の例による。

<R6 保医発0305第5号>

(4)当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。

<R6 保医発0305第5号>

(5)当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されているものに限る。)を修了していることが望ましいこと。
 また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。
 ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
 なお、看護師長等の所定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の「11」の(6)の例による。

<R6 保医発0305第5号>

11の2 地域包括ケア病棟入院料の「注4注5」に規定する看護補助体制充実加算の施設基準

<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>

(1)看護補助体制充実加算1の施設基準

ア】当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。

イ】主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。
 当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。
 なお、研修内容については、別添2の第2の「11の2」の(1)の「」の例による。

ウ】看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の第2の「11」の(4)の例による。
 ただし、「エ」については、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。

エ】当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。
 また当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。
 ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
 なお、当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の「11」の(6)の例による。

オ】当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。

カ】「11」の(1)から(4)までを満たしていること。

<R6 保医発0305第5号>

<一部訂正:R6/5/1:事務連絡>

<一部訂正:R6/7/11:事務連絡>

(2)看護補助体制充実加算2の施設基準

(1)の「イ」から「」を満たすものであること。

<R6 保医発0305第5号>

<一部訂正:R6/7/11:事務連絡>

(3)看護補助体制充実加算3の施設基準

(1)の「ウ」及び「エ」及び「カ」を満たすものであること。

<R6 保医発0305第5号>

<一部訂正:R6/7/11:事務連絡>

12 地域包括ケア病棟入院料の「注7注8」に掲げる看護職員夜間配置加算の施設基準

<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>

(1)当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとにに相当する数以上であること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)認知症等の患者の割合は、当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に入院している全ての患者に対し別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰに係る評価票の患者の状況等の項目(B項目)のうち、認知症及びせん妄状態に関する項目(「1413.診療・療養上の指示が通じる」又は「1514.危険行動」)に該当する患者の割合が、3割以上であること。
 ただし、産科患者及び15歳未満の小児患者は対象から除外する。

<R6 保医発0305第5号>

<一部訂正:R6/5/1:事務連絡>

(3)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、別添2の第2の「11」の(3)の例による。

<R6 保医発0305第5号>

13 地域包括ケア病棟入院料の「注8注9」に掲げる夜間看護体制特定日減算について当該減算は、許可病床数が100床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせて2名以上であること。
 ただし、当該時間帯の入院患者数が30人以下の場合は、看護職員1名で差し支えない。
 加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限ること。

<R6 保医発0305第5号>

<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>

14 届出に関する事項

地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9様式10様式20様式50から様式50の3までを用いること。(※参考:様式50の2
 この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること。
 また、「1」の(8)のなお書きに該当する場合は、年1回、全面的な改築等の予定について別添7の様式50又は様式50の2により地方厚生(支)局長に報告すること。
 「注3」、「注4」、「注」及び「注」に規定する看護職員配置加算看護補助者配置加算看護補助体制充実加算看護職員夜間配置加算及び地域包括ケア病棟特別入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9様式13の3様式18の3様式20様式50及び様式50の2を用いること。
 なお、看護職員配置加算看護補助者配置加算看護補助体制充実加算、及び看護職員夜間配置加算に係る前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、毎年8月において別添7の様式13の3を届け出ること。
 また、当該加算の変更の届出にあたり、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略すことができること。
 また、急性期一般入院料1又は7対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている病棟が当該届出を行う場合に限り、「2」の(1)及び(2)又は「3」の(1)について実績を要しない。
 なお、平成26年3月31日時点で10対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院基本料に限る。)、13対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院基本料に限る。)又は15対1入院基本料(一般病棟入院基本料に限る。)を算定する病院において、地域包括ケア病棟入院料の届出を行った場合には、当該入院料の届出を行っている期間において、急性期一般入院料1又は7対1入院基本料の届出を行うことはできない。
 許可病床数が400床以上の保険医療機関については、地域包括ケア病棟入院料の届出を行うことはできない。
 ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定めるとおり、地域包括ケア病棟入院料の届出を行うことができる。

ア】令和2年3月31日時点で地域包括ケア病棟入院料を届け出ている保険医療機関であって、現に許可病床数が400床以上のものについては、当該時点で現に届け出ている病棟を維持することができる。

イ】地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数400床以上となった病院であって、次のいずれにも該当するものについては、地域包括ケア病棟入院料2又はに係る届出を行うことができる。
 なお、届出に当たっては、合意を得た地域医療構想調整会議の概要を書面にまとめたものを提出すること。
 当該書面は、届出を行う保険医療機関が作成したものでも差し支えない。

  • ①複数の許可病床数400床未満の病院が再編又は統合の対象病院であること
  • ②再編又は統合を行う対象病院のいずれかが、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること
  • ③地域医療構想調整会議において、再編又は統合後の病院が、地域包括ケア病棟を有する必要があると合意を得ていること。

また、以下の場合にあっては、届出をすることができる病棟は1病棟に限る。
 ただし、(3)について、平成28年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料1若しくはを2病棟以上届け出ている保険医療機関であって、(3)に掲げる施設基準を届け出ている保険医療機関については、当該時点で現に届け出ている複数の病棟を維持することができる。

  • (1)療養病床により届出を行う場合
  • (2)許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床)未満の保険医療機関であって、地域包括ケア入院医療管理料1又はの届出を行う場合
  • (3)「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は「A301-4」小児特定集中治療室管理料の施設基準を届け出ている保険医療機関であって、地域包括ケア病棟入院料1、2、3又は4の届出を行う場合
  • (4)地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数400床以上となった病院が地域包括ケア病棟入院料2又はの届出を行う場合

<R6 保医発0305第5号>

<一部訂正:R6/5/1:事務連絡>



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【通則】

基本診療科の施設基準等

第九 / 別添4
特定入院料の施設基準等
【通則】





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