<告示>
六の二 植込型心電図検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第22の2 植込型心電図検査
1 植込型心電図検査に関する施設基準
次のいずれかの施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
(1)「K597」ペースメーカー移植術及び
「K597-2」ペースメーカー交換術
(2)「K598」両心室ペースメーカー移植術及び
「K598-2」両心室ペースメーカー交換術
(3)「K599」植込型除細動器移植術及び
「K599-2」植込型除細動器交換術
(4)「K599-3」両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び
「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術、両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術、植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術のいずれかの届出を行っていればよく、植込型心電図検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R6 保医発0305第6号>
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