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<告示>

(2)癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第60の2の2 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)

1 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)に関する施設基準

(1)脳神経外科又は整形外科を標榜している保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)10年以上の脳神経外科又は整形外科の経験を有するものであって、脊椎又は脊髄に係る専門的知識を有する医師が配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)緊急事態に対応するための体制が整備されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)当該保険医療機関において「K930」脊髄誘発電位測定等加算又は「K939」画像等手術支援加算をあわせて年間5回以上算定していること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

癒着性脊髄くも膜炎手術に係る届出は、別添2の様式87の27を用いて提出すること。

<R6 保医発0305第6号>



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