<告示>
(2)植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計摘出術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計摘出術については、診療所(有床診療所に限る。)でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第65の2 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術
1 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術に関する施設基準
下記のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関において算定できる。
-
(1)「K597」ペースメーカー移植術及び
「K597-2」ペースメーカー交換術 -
(2)「K598」両心室ペースメーカー移植術及び
「K598-2」両心室ペースメーカー交換術 -
(3)「K599」植込型除細動器移植術及び
「K599-2」植込型除細動器交換術 -
(4)「K599-3」両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び
「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術、両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術、植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術のいずれかの届出を行っていればよく、植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R6 保医発0305第6号>
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