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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

058 人工膝関節用材料

(1)大腿骨側材料

①全置換用材料(直接固定)

240,000円

②全置換用材料(間接固定型)

ア】標準型

236,000円

イ】特殊型

358,000円

③片側置換用材料(直接固定型)

177,000円

④片側置換用材料(間接固定型)

ア】標準型

142,000円

イ】特殊型

185,000円

ウ】手術用支援機器専用型

148,000円

(2)脛骨側材料

①全置換用材料(直接固定型)

ア】標準型

147,000円

イ】特殊型

194,000円

②全置換用材料(間接固定型)

140,000円

③片側置換用材料(直接固定型)

161,000円

④片側置換用材料(間接固定型)

ア】標準型

105,000円

イ】手術用支援機器専用型

111,000円

(3)膝蓋骨材料

①膝蓋骨置換用材料(Ⅰ)

32,000円

②膝蓋骨置換用材料(Ⅲ)

47,600円

(4)インサート(Ⅰ)

48,300円

(5)インサート(Ⅱ)

71,500円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

058 人工膝関節用材料

(1)人工股関節用材料及び人工膝関節用材料に併用される部品の費用は、特に規定する場合を除き、人工股関節用材料及び人工膝関節用材料の材料価格に含まれるものであり、別途特定保険医療材料として算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(3)(2)に規定する場合を除き、複数の機能区分が一体化されている製品を使用した場合は、それぞれ算定する。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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