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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

159 局所陰圧閉鎖処置用材料

1c2当たり 18円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

159 局所陰圧閉鎖処置用材料

(1)局所陰圧閉鎖処置用材料は以下の場合にのみ算定できる。

  • ア】外傷性裂開創

    (一次閉鎖が不可能なもの)

  • イ】外科手術後離開創・開放創
  • ウ】四肢切断端開放創
  • エ】デブリードマン後皮膚欠損創
  • オ】術後縫合創

    (手術後の切開創手術部位感染のリスクを低減する目的で使用した場合に限る。)

<R6 保医発0305第8号>

(2)主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(3)局所陰圧閉鎖処置用材料は局所陰圧閉鎖処置開始日より3週間を標準として算定できる。
 特に必要と認められる場合については4週間を限度として算定できる。
 3週間を超えて算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。
 ただし、感染等により当該処置を中断した場合にあっては、当該期間は治療期間に含めない。

<R6 保医発0305第8号>

(4)局所陰圧閉鎖処置用材料を使用した場合は、処置開始日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>

(5)(1)「オ」については、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者であって、次に掲げる患者に対して使用した場合に限り算定できる。
 その際、次に掲げる患者のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。

  • ア】BMIが30以上の肥満症の患者
  • イ】糖尿病患者のうち、ヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で6.6%以上(NGSP値で7.0%以上)の者
  • ウ】ステロイド療法を受けている患者
  • エ】慢性維持透析患者
  • オ】免疫不全状態にある患者
  • カ】低栄養状態にある患者
  • キ】創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患又は皮膚の血流障害を有する患者
  • ク】手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う患者

<R6 保医発0305第8号>

(6)(1)「オ」について、(5)以外の患者に対して使用した場合は、局所陰圧閉鎖処置用材料に係る費用はそれぞれの手術の所定点数に含まれ、局所陰圧閉鎖処置用材料は算定できない。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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