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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

177 心房中隔穿刺針

(1)高周波型

54,100円

①標準型

54,100円

②特殊型

60,900円

(2)ガイドワイヤー型

35,400円

(3)カニューレ

2,760円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

177 心房中隔穿刺針

(2)高周波型・特殊型については、心房中隔孔を作製することを目的として「001 血管造影用シースイントロデューサーセット(3)選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)」と併せて使用した場合は、主たるもののみ算定できる。

<一部改正:R7 保医発0228第2号>

(1)カニューレは、ガイドワイヤー型と併せて使用する場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

<一部改正:R7 保医発0228第2号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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