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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

202 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キット

97,600円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

202 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キット

(1)腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットは、関連学会の定める腹部開放管理における専用ドレッシングキットの適正使用指針に沿って使用した場合に限り、初回使用から10日を限度に5枚に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットは、「A300」救命救急入院料(1日につき)「1」救急救命入院料1から「4」救急救命入院料4までのいずれか、「A301」特定集中治療室管理料(1日につき)「1」特定集中治療室管理料1から「4」特定集中治療室管理料4までのいずれか、「A301-4」小児特定集中治療室管理料(1日につき)「1」7日以内の期間若しくは「2」8日以上の期間又は「A302」新生児特定集中治療室管理料(1日につき)「1」新生児特定集中治療室管理料1若しくは「2」新生児特定集中治療室管理料2のいずれかの施設基準の届出を行っている医療機関において算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(3)腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットを使用した場合は、処置開始日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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