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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

203 横隔神経電気刺激装置

(1)電極植込キット

1,870,000円

(2)体外式パルス発生器

953,000円

(3)接続ケーブル

11,800円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

203 横隔神経電気刺激装置

(1)人工呼吸器に依存する脊髄損傷又は中枢性低換気症候群の患者に対して、呼吸補助を行うことを目的として使用する場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)関連学会の定める適正使用指針を遵守して使用した場合に限り算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(3)以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定できる。

ア】横隔神経電気刺激装置を使用した腹腔鏡手術を3例以上実施した経験を有する常勤の消化器外科若しくは小児外科の医師又はその指導下で当該手術を実施する医師であること。

イ】横隔神経電気刺激装置を用いた手技に関する所定の研修を修了していること。

<R6 保医発0305第8号>

(4)「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関で使用すること。

<R6 保医発0305第8号>

(5)横隔神経電気刺激装置を使用する前に、横隔神経伝導試験及びX線透視による横隔膜運動の観察等によって、横隔神経の電気刺激による横隔膜の収縮を確認すること。
 なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、「D239」筋電図検査の「2」を実施した日を記載すること。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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