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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

226 ニコチン依存症治療補助アプリ

24,000円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

226 ニコチン依存症治療補助アプリ

(1)ニコチン依存症治療補助アプリは、区分番号「B001-3-2」に掲げるニコチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定する患者に対して、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認又は認証されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器を使用した場合に、禁煙治療開始時に患者1人につき1回を限度として算定できる。
 ただし、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用している場合には算定できない。

<R6 保医発0305第8号>

(2)ニコチン依存症治療補助アプリは、過去1年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上である保険医療機関で本品を使用した場合にのみ算定できる。
 ただし、過去1年間にニコチン依存症管理料の算定の実績を有しない場合は、この限りではない。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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