<告示>
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<通知>
K938 体外衝撃波消耗性電極加算
消耗性電極とは、1回又は2回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極をいう。
なお、この加算は一連の手術について1回のみ算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(1)消耗性電極とは、1回又は2回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極をいう。
なお、この加算は一連の手術について1回のみ算定する。
<一部改正 R3 保医発0226第2号>
(2)滲出液を持続的に除去し、切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的のみで薬事承認されている局所陰圧閉鎖処置用材料をCDC手術創クラスⅢ以上に相当する術後縫合層創に対して使用した場合は、区分番号「K938」体外衝撃波消耗性電極加算及び区分番号「J003」局所陰圧閉鎖処置(入院)の「1」100cm2未満の「注1」初回加算並びに「注2」持続洗浄加算を合算した点数を準用して算定する。
ア】区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者であって、次に掲げる患者に対して使用した場合に限り算定できる。
その際、次に掲げる患者のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。
(イ)BMIが30以上の肥満症の患者
(ロ)糖尿病患者のうち、ヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で6.6%以上(NGSP値で7.0%以上)の者
(ハ)ステロイド療法を受けている患者
(ニ)慢性維持透析患者
(ホ)免疫不全状態にある患者
(ヘ)低栄養状態にある患者
(ト)創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患もしくは又は皮膚の血流障害を有する患者
(チ)手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う患者
イ】「ア」以外の患者に対して使用する場合には、手術後の切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的で使用する局所陰圧閉鎖処置以下に掲げる場合は、滲出液を持続的に除去し、切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的のみで薬事承認されている局所陰圧閉鎖処置用材料に係る費用はそれぞれの手術の所定点数に含まれる。
(イ)CDC手術創クラスⅢ以上に相当する術後縫合創に対して使用した場合
(「ア」以外の患者に対して使用した場合に限る。)
(ロ)CDC手術創クラスⅡ以下に相当する術後縫合創に対して使用した場合
ウ】区分番号「K938」体外衝撃波消耗性電極加算の「注」に定める規定は適用しない。
<一部改正 R3 保医発0226第2号>
<一部訂正 R3/4/30:事務連絡>
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