<告示>
三の二 入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者
別表第十一の「三」に掲げる手術、検査又は放射線治療を実施する患者であって、入院した日から起算して5日までの期間のもの
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<通知>
<R4 厚労省告示第55号>
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<告示>
別表第十一の「三」に掲げる手術、検査又は放射線治療を実施する患者であって、入院した日から起算して5日までの期間のもの
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<通知>
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