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<告示>

病院の入院基本料等に関する施設基準



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<通知>

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準

3 平均在院日数については次の点に留意すること。

(1)平均在院日数を算出するに当たり対象となる入院患者は、保険診療に係る入院患者(「基本診療料の施設基準等」の別表第二に規定する入院患者を除く。)であること。

<R4 保医発0304第2号>

(2)平均在院日数については、直近3か月間の数値を用いて別添6の別紙4により計算すること。
 なお、平均在院日数は小数点以下は切り上げること。
 また、短期滞在手術等基本料3を算定した患者であって6日以降も入院する場合は、入院日から起算した日数を含めて平均在院日数を計算すること。

<R4 保医発0304第2号>



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