<告示>
一 通則
(1)病院であること。
(2)一般病棟、療養病棟、結核病棟又は精神病棟をそれぞれ単位(特定入院料に係る入院医療を病棟単位で行う場合には、当該病棟を除く。)として看護を行うものであること。
(3)看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。
(4)次に掲げる施設基準等のうち平均在院日数に関する基準については、病棟の種別ごとに、保険診療に係る入院患者(別表第二に掲げる患者を除く。)を基礎に計算するものであること。
(5)次に掲げる看護職員及び看護補助者の数に関する基準については、病棟(別表第三に掲げる治療室、病室及び専用施設を除く。)の種別ごとに計算するものであること。
(6)夜勤を行う看護職員(療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟及び特別入院基本料を算定する病棟の看護職員を除く。)の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。
(7)急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料(地域一般入院料3を除く。)、7対1入院基本料、10対1入院基本料又は13対1入院基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師1を含む2以上の数の看護職員が行うこと。
(8)現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。
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<通知>
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
病院である保険医療機関の入院基本料等に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。
<R4 保医発0304第2号>
- 1 病棟の概念
- 2 1病棟当たりの病床数に係る取扱い
- 3 平均在院日数
- 4 入院患者の数及び看護要員の数等
- 4の2 急性期一般入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料及び地域一般入院基本料(地域一般入院料1に限る。)に係る重症度、医療・看護必要度
- 4の3 急性期一般入院料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く。)に係る入院患者数及び医師の数
- 4の4 急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る自宅等に退院するものの割合について
- 4の5 一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料、13対1入院基本料、15対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料)並びに療養病棟入院基本料を届け出ている病棟
- 4の5の2 「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)の「イ」の③の「4」及び第五の二の(1)の「イ」の④の「4」について
- 4の5の3 許可病床数400床以上の保険医療機関であって急性期一般入院基本料(急性期一般入院料2及び3を除く。)を算定するもの又は7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する保険医療機関
- 4の5の4 基本診療料の施設基準等第五の二の(1)の「イ」の①の「4」について
- 4の6 月平均夜勤時間超過減算による入院基本料及び夜勤時間特別入院基本料を算定する病棟
- 4の7 看護必要度加算及び一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟
- 4の8 ADL維持向上等体制加算の施設基準
- 4の9 障害者施設等入院基本料に係る7対1入院基本料を算定する病棟について
- 4の10 精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定する病棟について
- 4の11 「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(1)の「イ」の⑥に規定する「適切な意思決定支援に関する指針」について
- 4の12 「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(1)の「イ」の⑦に規定する「中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制」について
- 5 「基本診療料の施設基準等」別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者及び別表第五の三の「一」及び「二」に掲げる疾患及び状態にある患者及び同表の「三」に掲げる患者の割合の算出方法等
- 6 「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(2)に規定する区分
- 7 医療区分2に定める「褥瘡に対する治療を実施している状態」
- 8 「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(1)の「イ」の④に規定する褥瘡の発生割合等の継続的な測定及び評価
- 8の2 療養病棟入院基本料の「注1」に規定する中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制
- 9 療養病棟入院基本料の「注10」に規定する在宅復帰機能強化加算について
- 10 療養病棟入院基本料の「注11」の規定により入院料を算定する病棟
- 11 療養病棟入院基本料の「注12」に規定する夜間看護加算の施設基準
- 11の2 療養病棟入院基本料の「注12」に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
- 12 精神病棟入院基本料の「注4」及び特定機能病院入院基本料の「注4」に規定する重度認知症加算の施設基準
- 13 精神病棟入院基本料の「注7」に規定する精神保健福祉士配置加算の施設基準
- 13の2 特定機能病院入院基本料の「注11」に規定する入院栄養管理体制加算の施設基準
- 14 「基本診療料の施設基準等」の第五の六専門病院入院基本料の施設基準等
- 15 「基本診療料の施設基準等」の第五の七障害者施設等入院基本料の対象となる病棟
- 16 障害者施設等入院基本料の「注9」に規定する看護補助加算の施設基準
- 16の2 障害者施設等入院基本料の「注9」に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
- 17 障害者施設等入院基本料の「注10」に規定する夜間看護体制加算
- 18 一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料における夜間看護体制特定日減算について
- 第5 入院基本料届出に関する事項