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<告示>

一 通則

(1)病院であること。

(2)一般病棟、療養病棟、結核病棟又は精神病棟をそれぞれ単位(特定入院料に係る入院医療を病棟単位で行う場合には、当該病棟を除く。)として看護を行うものであること。

(3)看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。

(4)次に掲げる施設基準等のうち平均在院日数に関する基準については、病棟の種別ごとに、保険診療に係る入院患者(別表第二に掲げる患者を除く。)を基礎に計算するものであること。

(5)次に掲げる看護職員及び看護補助者の数に関する基準については、病棟(別表第三に掲げる治療室、病室及び専用施設を除く。)の種別ごとに計算するものであること。

(6)夜勤を行う看護職員(療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟及び特別入院基本料を算定する病棟の看護職員を除く。)の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。

(7)急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料(地域一般入院料3を除く。)、7対1入院基本料、10対1入院基本料又は13対1入院基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師を含む2以上の数の看護職員が行うこと。

(8)現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。



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<通知>

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準

病院である保険医療機関の入院基本料等に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。

<R4 保医発0304第2号>



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