<告示>
病院の入院基本料等に関する施設基準
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<通知>
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4の2 急性期一般入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料及び地域一般入院基本料(地域一般入院料1に限る。)に係る重症度、医療・看護必要度については、次の点に留意する。
(1)急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟を除く。)及び専門病院入院基本料)、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1を算定する病棟は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院している全ての患者の状態を別添6の別紙7の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて測定を行い、その結果に基づいて評価を行っていること。
なお、許可病床数200床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料1を算定する病棟、許可病床数400床以上の保険医療機関であって急性期一般入院基本料(急性期一般入院料2から5までに限る。)を算定する病棟及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。
<R4 保医発0304第2号>
(2)急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)については、測定の結果、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している患者全体(延べ患者数)に占める重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表1のいずれかに該当する患者(以下「基準を満たす患者」という。)をいう。)の割合が、別表2の基準以上であること。
また、急性期一般入院料6、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。))、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1については、別添6の別紙7により、直近3月において入院している全ての患者の状態を継続的に測定し、その結果に基づいて評価を行っていること。
ただし、許可病床数200床未満の保険医療機関であって、急性期一般入院料1、2、3又は4の届出を行っている病棟にあっては、本文の規定にかかわらず、それぞれ別表3の基準以上であること。
A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者 |
A得点が3点以上の患者 |
C得点が1点以上の患者 |
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合 | |
---|---|---|
急性期一般入院料1 | - | 2割8分 |
急性期一般入院料2 | 2割7分 | 2割4分 |
急性期一般入院料3 | 2割4分 | 2割1分 |
急性期一般入院料4 | 2割 | 1割7分 |
急性期一般入院料5 | 1割7分 | 1割4分 |
7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料( 一般病棟に限る。)) | - | 2割8分 |
7対1入院基本料(専門病院入院基本料) | 3割 | 2割8分 |
7対1入院基本料(結核病棟入院基本料) | 1割 | 0.8割 |
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合 | |
---|---|---|
急性期一般入院料1 | 2割8分 | 2割5分 |
急性期一般入院料2 | 2割5分 | 2割2分 |
急性期一般入院料3 | 2割2分 | 1割9分 |
急性期一般入院料4 | 1割8分 | 1割5分 |
<R4 保医発0304第2号>
(3)第2の「1」にある小規模な結核病棟を有し、一般病棟と併せて1看護単位としている病棟において、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定している場合、重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの評価は一般病棟と結核病棟とで重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれか同一の評価票を用いて別々に行い、それぞれの病棟において(2)の割合を満たすものとする。
ただし、7対1入院基本料の結核病棟のみで重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たせない場合に限り、両病棟全体で重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの評価を行い、一般病棟における重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たすことで差し支えないものとする。
<R4 保医発0304第2号>
(4)評価に当たっては、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十三」に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の「三」に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十四」に該当する患者は、対象から除外すること。
また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること。
<R4 保医発0304第2号>
(5)10対1入院基本料であっても、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)については、評価を行っていなくても差し支えない。
<R4 保医発0304第2号>
(6)重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。
実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
<R4 保医発0304第2号>
(7)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院基本料の届出時に併せて届け出ること。
なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出ること。
ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月(令和4年3月31日において、現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和4年度に限り、4月、10月又は1月)(以下「切替月」という。)のみとし、切替月の10日までに届け出ること。
<R4 保医発0304第2号>
(8)毎年7月において、直近3月の評価の結果を別添7の様式10により地方厚生(支)局長に報告すること。
<R4 保医発0304第2号>
(9)旧算定方法別表第一区分番号「A100」急性期一般入院基本料(急性期一般入院料7を除く。)及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)の経過措置については、令和4年3月31日において、現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料7を除く。)及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和4年9月30日までは令和4年度改定後の別表2又は3の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。
また、令和4年3月31日時点で急性期一般入院料7、地域一般入院料1、特定機能病院入院基本料の7対1入院基本料(結核病棟に限る。)若しくは10対1 入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料の10対1入院基本料の届出を行っている病棟にあっては、令和4年9月30日までの間に限り、令和4年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発第0305第2号)の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。
<R4 保医発0304第2号>