<告示>
病院の入院基本料等に関する施設基準
スポンサーリンク
<通知>
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4の5 一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料、13対1入院基本料、15対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料)並びに療養病棟入院基本料を届け出ている病棟においては、データ提出加算に係る届出を行っていること。
ただし、令和4年3月31日において、現に旧算定方法に規定する地域一般入院基本料、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)又は障害者施設等入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関であって、許可病床数が200床以上の保険医療機関については、令和5年3月31日までの間、許可病床数が200床未満の保険医療機関については、令和6年3月31日までの間、令和4年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の「注11」に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
なお、当該基準については、別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
<R4 保医発0304第2号>