<告示>
病院の入院基本料等に関する施設基準
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<通知>
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4の8 ADL維持向上等体制加算の施設基準
急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)又は10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)を算定する病棟において、以下の基準を満たすこと。
<R4 保医発0304第2号>
(1)当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が2名以上配置されていること又は専従の理学療法士等が1名、かつ、専任の理学療法士等1名以上が配置されていること。
なお、複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれ専従の理学療法士等が配置されていること。
また、当該理学療法士等(専従のものに限る。)は、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料、区分番号「H004」摂食機能療法、区分番号「H005」視能訓練、区分番号「H006」難病患者リハビリテーション料、区分番号「H007」障害児(者)リハビリテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料、区分番号「H007-3」認知症患者リハビリテーション料及び区分番号「H008」集団コミュニケーション療法料(以下「疾患別リハビリテーション等」という。)を担当する専従者との兼務はできないものであること。
当該理学療法士等(専従のものに限る。)がADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を算定すべきリハビリテーションを提供する場合は、1日6単位まで算定できる。
ただし、当該病棟内に区分番号「A308-3」に規定する地域包括ケア入院医療管理料1、2、3又は4を算定する病室がある場合には、当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても差し支えない。
<R4 保医発0304第2号>
(2)当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。
ア】リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
イ】適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること。
<R4 保医発0304第2号>
(3)(2)の要件のうち「イ」におけるリハビリテーションに係る研修とは、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ10時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。
なお、当該研修には、次の内容を含むものである。
- ア】リハビリテーション概論について
(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、チームアプローチを含む。)
- イ】リハビリテーション評価法について
(評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な評価を含む。)
- ウ】リハビリテーション治療法について
(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療法及び薬物療法を含む。)
- エ】リハビリテーション処方について
(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。)
- オ】高齢者リハビリテーションについて
(廃用症候群とその予防を含む。)
- カ】脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて
- キ】心臓疾患(CCUでのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションについて
- ク】呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて
- ケ】運動器系疾患のリハビリテーションについて
- コ】周術期におけるリハビリテーションについて
(ICUでのリハビリテーションを含む。)
<R4 保医発0304第2号>
(4)当該病棟の直近1年間の新規入院患者のうち、65歳以上の患者が8割以上、又は、循環器系、新生物、消化器系、運動器系若しくは呼吸器系の疾患の患者が6割以上であること。
<R4 保医発0304第2号>
(5)アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。
患者のADLは、基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)を用いて評価することとする。
ア】直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の別添1の2の別紙様式7の2の合計得点をいう。以下(5)において同じ。)が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。
なお、入院日から起算して4日以内に外科手術を行い、当該外科手術の日から起算して3日目のADLが入院時より30以上低下した場合は、退院又は転棟時におけるADLは、入院時のADLとではなく当該外科手術の日から起算して3日目のADLと比較するものとする。
なお、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。
なお、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については新規に届出をする場合には該当しない。
イ】当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。
なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。
ただし、届出時の直近月の初日(以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること。
- (イ) 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数
- (ロ) 調査日の入院患者数
(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める。)
なお、届出以降は、別添7の様式5の4に基づき、院内で発生したDESIGN-R2020分類d2以上の褥瘡を保有している入院患者の割合を調査すること。
<R4 保医発0304第2号>
(6)疾患別リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。
<R4 保医発0304第2号>