<告示>
病院の入院基本料等に関する施設基準
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<通知>
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。
(5)看護要員の配置に係る情報提供は、次の点に留意する。
ア】各勤務帯のそれぞれで、1人の看護要員が、実際に受け持っている入院患者の数を各病棟内に掲示すること。
また、複数の病棟間で傾斜配置をしている場合には、各病棟の看護要員の配置状況を掲示すること。
イ】「ア」の掲示については、第3「届出受理後の措置等」の「7」の掲示例によること。
<R4 保医発0304第2号>