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<告示>

二 一般病棟入院基本料の施設基準等

(1)一般病棟入院基本料の「注1」に規定する入院料の施設基準

イ 急性期一般入院基本料の施設基準

①通則

1 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10(急性期一般入院料1にあっては)又はその端数を増すごとに1以上であること。
 ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(一般病棟入院基本料の「注6」の場合を除く。)とする。

2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。

3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が21日(急性期一般入院料1にあっては18日)以内であること。

4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
 ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって、急性期一般入院料6に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。

5 許可病床数が200床以上の保険医療機関であって、急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟及び許可病床数が400床以上の保険医療機関であって、急性期一般入院料2から5までに係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。

②急性期一般入院料1の施設基準

1 許可病床数が200床以上の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を2割8分以上入院させる病棟であること。

2 許可病床数が200床未満の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。

(一)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を2割8分以上入院させる病棟であること。

(二)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を2割5分以上入院させる病棟であること。

3 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が8割以上であること

4 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た数以上であること。

③急性期一般入院料2の施設基準

1 許可病床数が200床以上の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。

(一)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を2割7分以上入院させる病棟であること。

(二)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を2割4分以上入院させる病棟であること。

2 許可病床数が200床未満の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。

(一)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を2割5分以上入院させる病棟であること。

(二)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を2割2分以上入院させる病棟であること。

3 届出時点で、継続して3月以上、急性期一般入院料1を算定していること。

4 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。

④急性期一般入院料3の施設基準

1 許可病床数が200床以上の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。

(一)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を2割4分以上入院させる病棟であること。

(二)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を2割1分以上入院させる病棟であること。

2 許可病床数が200床未満の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。

(一)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を2割2分以上入院させる病棟であること。

(二)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を1割9分以上入院させる病棟であること。

3 届出時点で、継続して3月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること。

4 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。

⑤急性期一般入院料4の施設基準

1 許可病床数が200床以上の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。

(一)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること。

(二)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を1割7分以上入院させる病棟であること。

2 許可病床数が200床未満の保険医療機関にあっては、次のいずれかに該当すること。

(一)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること。

(二)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を1割5分以上入院させる病棟であること。

⑥急性期一般入院料5の施設基準

  次のいずれかに該当すること。

1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を1割7分以上入院させる病棟であること。

2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を1割4分以上入院させる病棟であること。

⑦急性期一般入院料6の施設基準

  当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

ロ 地域一般入院基本料の施設基準

①通則

1 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15(地域一般入院料1及び2にあっては13)又はその端数を増すごとに1以上であること。
 ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(一般病棟入院基本料の「注6」の場合を除く。)とする。

2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の4割(地域一般入院料1及び2にあっては7割)以上が看護師であること。

3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が60日(地域一般入院料1及び2にあっては24日)以内であること。

4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

②地域一般入院料1の施設基準

①に定めるもののほか、当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

(2)一般病棟入院基本料の「注2」ただし書及び「注7」に規定する厚生労働大臣が定めるもの

夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であること。

(3)一般病棟入院基本料の「注2」に規定する厚生労働大臣が定める場合

当該保険医療機関が、過去1年間において、一般病棟入院基本料の「注2」ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の「注7」に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の「注2」ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の「注6」に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の「注2」ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の「注9」に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の「注2」に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合

(4)一般病棟入院基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

許可病床数が100床未満の病院であること。

(5)一般病棟入院基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める日

次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に2未満となった日

イ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。

ロ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員を含む2以上であること。
 ただし、入院患者数が30人以下の場合にあっては、看護職員の数が1以上であること。

(6)一般病棟入院基本料の「注8」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が9割以上である保険医療機関

(7)一般病棟入院基本料の「注8」に規定する厚生労働大臣が定める患者

次のいずれにも該当する患者

  • イ 当該病棟に30日を超えて入院している者
  • ロ 午前中に退院する者
  • ハ 当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第2章第9部第1節に掲げるものに限る。)が1,000点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
  • ニ 入退院支援加算を算定していない者

(8)一般病棟入院基本料の「注9」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が10分の4以上である保険医療機関

(9)一般病棟入院基本料の「注9」に規定する厚生労働大臣が定める日

当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第2章第9部第1節に掲げるものに限る。)が1,000点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第2章第9部第1節に掲げるものに限る。)が1,000点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)

(10)ADL維持向上等体制加算の施設基準

イ 入院中の患者に対して、ADLの維持、向上等に資する十分な体制が整備されていること。

ロ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が2名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が1名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が1名以上配置されていること。



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<通知>

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準

  病院の入院基本料等に関する施設基準等



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