<告示>
四の二 精神病棟入院基本料の施設基準等
(1)精神病棟入院基本料の「注1」に規定する入院基本料の施設基準
イ 10対1入院基本料の施設基準
①当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(精神病棟入院基本料の「注10」の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
③当該病棟の入院患者の平均在院日数が40日以内であること。
④当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が30以下の患者が5割以上であること。
ロ 13対1入院基本料の施設基準
①当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(精神病棟入院基本料の「注10」の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
③当該病棟の入院患者の平均在院日数が80日以内であること。
④当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が30以下の患者又は身体合併症を有する患者が4割以上であること。
⑤身体疾患への治療体制を確保していること。
ハ 15対1入院基本料の施設基準
①当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(精神病棟入院基本料の「注10」の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。
ニ 18対1入院基本料の施設基準
①当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が18又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(精神病棟入院基本料の「注10」の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。
ホ 20対1入院基本料の施設基準
①当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が20又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(精神病棟入院基本料の「注10」の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。
(2)精神病棟入院基本料の「注2」本文に規定する特別入院基本料の施設基準
当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は1以上)であることとする。
(3)精神病棟入院基本料の「注2」ただし書及び「注9」に規定する厚生労働大臣が定めるもの
夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であること。
(4)精神病棟入院基本料の「注2」に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去1年間において、一般病棟入院基本料の「注2」ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の「注7」に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の「注2」ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の「注6」に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の「注2」ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の「注9」に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の「注2」に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(5)精神病棟入院基本料の「注4」に規定する重度認知症加算の施設基準
イ 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は1以上)であることとする。
ロ 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
(6)精神保健福祉士配置加算の施設基準
イ 当該病棟に専従の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
ロ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
(7)精神病棟入院基本料の「注10」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が100床未満のものであること。
(8)精神病棟入院基本料の「注10」に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に2未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員1を含む2以上であること。
ただし、入院患者数が30人以下の場合にあっては、看護職員の数が1以上であること。
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<通知>
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4の10 精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定する病棟について
(1)7対1入院基本料(特定機能病院の精神病棟に限る。)又は10対1入院基本料を算定する病棟については、以下の基準を満たすこと。
当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の5割以上が入院時においてGAF尺度30以下であること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)13対1入院基本料を算定する病棟については、以下の基準を満たすこと。
ア】当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の4割以上が、入院時においてGAF尺度30以下又は区分番号「A230-3」精神科身体合併症管理加算の対象となる患者であること。
イ】身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師が治療を行う体制が確保されていること。
<R4 保医発0304第2号>
12 精神病棟入院基本料の「注4」及び特定機能病院入院基本料の「注4」に規定する重度認知症加算の施設基準
精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定する患者について加算できる施設基準等は以下のとおりである。
<R4 保医発0304第2号>
(1)精神病棟入院基本料の「注4」の施設基準等
ア】「基本診療料の施設基準等」の第五の四の二の(5)の「イ」の基準を満たしていること。
イ】算定対象となる重度認知症の状態とは、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18年4月3日老発第0403003号。別添6の別紙12及び別紙13参照)におけるランクMに該当すること。
ただし、重度の意識障害のある者(JCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態にある者)を除く。
<R4 保医発0304第2号>
(2)特定機能病院入院基本料の「注4」の基準
(1)の「イ」の基準を満たしていること。
<R4 保医発0304第2号>
13 精神病棟入院基本料の「注7」に規定する精神保健福祉士配置加算の施設基準
(1)当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、当該部署に専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
なお、当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専従する精神保健福祉士は兼任できないが、退院支援部署は、退院調整加算又は精神科地域移行実施加算の退院支援部署又は地域移行推進室と同一でもよい。
<R4 保医発0304第2号>
(3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第34条第1項若しくは第60条第1項に規定する鑑定入院の命令を受けた者又は同法第37条第5項若しくは第62条第2項に規定する鑑定入院の決定を受けた者(以下「鑑定入院患者」という。)及び同法第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号に規定する入院(以下「医療観察法入院」という。)の決定を受けた者として当該保険医療機関に入院となった患者を除いた当該病棟の入院患者のうち9割以上が入院日から起算して1年以内に退院し、自宅等へ移行すること。
「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)へ移行することである。
なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。
また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
<R4 保医発0304第2号>