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<告示>

六 専門病院入院基本料の施設基準等

(1)通則

専門病院は、主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に7割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院であること。

(2)専門病院入院基本料の「注1」本文に規定する入院基本料の施設基準

イ 7対1入院基本料の施設基準

①当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が又はその端数を増すごとに1以上であること。
 ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(専門病院入院基本料の「注10」の場合を除く。)とする。

②当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。

③当該病棟の平均在院日数が28日以内であること。

④次のいずれかに該当すること。

1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を3割以上入院させる病棟であること。

2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を2割8分以上入院させる病棟であること。

⑤常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に100分の10を乗じて得た数以上であること。

⑥当該医療機関の一般病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が8割以上であること。

⑦データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 10対1入院基本料の施設基準

①当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。
 ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(専門病院入院基本料の「注10」の場合を除く。)とする。

②当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。

③当該病棟の平均在院日数が33日以内であること。

④当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

⑤データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ハ 13対1入院基本料の施設基準

①当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。
 ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること(専門病院入院基本料の「注10」の場合を除く。)とする。

②当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。

③当該病棟の平均在院日数が36日以内であること。

④データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(3)看護必要度加算の施設基準

イ 看護必要度加算1の施設基準

①10対1入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。

②次のいずれかに該当すること。

1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を2割2分以上入院させる病棟であること。

2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること。

ロ 看護必要度加算2の施設基準

①10対1入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。

②次のいずれかに該当すること。

1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること。

2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること。

ハ 看護必要度加算3の施設基準

①10対1入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。

②次のいずれかに該当すること。

1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること。

2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を1割5分以上入院させる病棟であること。

(4)一般病棟看護必要度評価加算の施設基準

イ 13対1入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。

ロ 当該加算を算定する患者について測定した一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの結果に基づき、当該病棟における当該看護必要度の評価を行っていること。

(5)専門病院入院基本料の「注5」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が9割以上である保険医療機関

(6)専門病院入院基本料の「注5」に規定する厚生労働大臣が定める患者

次のいずれにも該当する患者

  • イ 当該病棟に30日を超えて入院している者
  • ロ 午前中に退院する者
  • ハ 当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第2章第9部第1節に掲げるものに限る。)が1,000点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
  • ニ 入退院支援加算を算定していない者

(7)専門病院入院基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が10分の4以上である保険医療機関

(8)専門病院入院基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める日

当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第2章第9部第1節に掲げるものに限る。)が1,000点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第2章第9部第1節に掲げるものに限る。)が1,000点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)

(9)ADL維持向上等体制加算の施設基準

イ 入院中の患者に対して、ADLの維持、向上等に資する十分な体制が整備されていること。

ロ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が2名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が1名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が1名以上配置されていること。

(10)専門病院入院基本料の「注10」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

許可病床数が100床未満のものであること。

(11)専門病院入院基本料の「注10」に規定する厚生労働大臣が定める日

次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に2未満となった日

イ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。

ロ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員を含む2以上であること。
 ただし、入院患者数が30人以下の場合にあっては、看護職員の数が1以上であること。



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<通知>

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準

  病院の入院基本料等に関する施設基準等

14 「基本診療料の施設基準等」の第五の六専門病院入院基本料の施設基準の(1)の通則の主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に7割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院とは、具体的には、次の各号に掲げる基準を満たすものをいう。

(1)悪性腫瘍に係る専門病院について

ア】200床以上の一般病床を有していること。

イ】一般病棟(障害者施設等入院基本料及び特定入院料(救命救急入院料、特定集中治療室管理料及び緩和ケア病棟入院料を除く。)を算定する病棟を除く。以下この項において同じ。)に勤務する常勤の医師の員数が許可病床(当該一般病棟に係るものに限る。)数に100分の6を乗じて得た数以上であること。

ウ】リニアック等の機器が設置されていること。

エ】一般病棟の入院患者の7割以上が悪性腫瘍患者であること。

オ】外来患者の3割以上が紹介患者であること。

<R4 保医発0304第2号>

(2)循環器疾患に係る専門病院について

ア】特定集中治療室管理の施設基準に係る届出を行い受理された病院であること。

イ】一般病棟の入院患者の7割以上が循環器疾患患者であること。

ウ】(1)の「ア」、「イ」及び「オ」を満たしていること。

<R4 保医発0304第2号>



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