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<告示>

(7)の2 慢性維持透析患者外来医学管理料の「注3」に規定する腎代替療法実績加算の施設基準

イ 腎代替療法を行うにつき十分な説明を行っていること。

ロ 腎代替療法を行うにつき必要な実績を有していること。



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<通知>

第2の2 慢性維持透析患者外来医学管理料の腎代替療法実績加算に関する施設基準

慢性維持透析患者外来医学管理料の腎代替療法実績加算に関する施設基準及び届出に関する事項は、第57の2における「2」の(2)導入期加算2及び(3)導入期加算3の例による。

<R4 保医発0304第3号>



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診療報酬点数表2022
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第三 / 別添1
医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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