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<告示>

一の六 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等

(1)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が1名以上配置されていること。

ロ 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。

(2)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の二に掲げる患者

(3)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用

医科点数表の第2章第1部医学管理等、第2部在宅医療及び第9部処置に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるもの

(4)頻回訪問加算に規定する状態等にある患者

別表第三の一の三に掲げる者

(5)在宅時医学総合管理料の「注8」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準

保険医療機関であって、主として往診又は訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。

(6)在宅時医学総合管理料の「注10」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の三に掲げる患者

(7)在宅時医学総合管理料の「注11」及び施設入居時等医学総合管理料の「注4」に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の四に掲げる患者

(8)在宅時医学総合管理料の「注12」及び施設入居時等医学総合管理料の「注6」に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(9)在宅時医学総合管理料の「注13」及び施設入居時等医学総合管理料の「注7」に規定する施設基準

イ 在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

ロ データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。



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<通知>

第15 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

1 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に関する施設基準

(1)次の要件のいずれをも満たすものであること。

ア】介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。

イ】在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。

<R4 保医発0304第3号>

(3)地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。

<R4 保医発0304第3号>

2 在宅時医学総合管理料の「注8」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準

直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分未満の保険医療機関(診療所に限る。)であること。

<R4 保医発0304第3号>

3 届出に関する事項

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式19を用いること。
 ただし、「2」については、当該基準を満たしていればよく、当該基準を満たしている場合には、改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はないこと。

<R4 保医発0304第3号>

第15の2 在宅時医学総合管理料の「注12」及び施設入居時等医学総合管理料の「注6」に規定する情報通信機器を用いた診療

1 情報通信機器を用いた診療に関する施設基準

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の「1」に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

<R4 保医発0304第3号>

2 届出に関する事項

情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅時医学総合管理料の「注12」及び施設入居時等医学総合管理料の「注6」に規定する情報通信機器を用いた診療として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R4 保医発0304第3号>

第15の3 在宅時医学総合管理料の「注13」及び施設入居時等医学総合管理料の「注7」に規定する在宅データ提出加算

1 在宅データ提出加算の施設基準

(1)外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。
 また、厚生労働省保険局医療課及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。

<R4 保医発0304第3号>

(3)診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。

<R4 保医発0304第3号>

(4)診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。

<R4 保医発0304第3号>

(5)診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。

<R4 保医発0304第3号>

(6)患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。

<R4 保医発0304第3号>

(7)保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。

<R4 保医発0304第3号>

2 データ提出に関する事項

(1)データの提出を希望する保険医療機関は、令和5年5月20日、8月22日、11月21日又は令和6年2月20日までに別添2の様式7の10について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)(1)の届出を行った保険医療機関は、試行データを厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、調査実施説明資料に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。

<R4 保医発0304第3号>

(3)試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を「1」の(1)の担当者宛てに電子メールにて発出する。
 なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、在宅データ提出加算の届出を行うことが可能となる。

<R4 保医発0304第3号>

3 届出に関する事項

在宅時医学総合管理料の「注13」及び施設入居時等医学総合管理料の「注7」に規定する在宅データ提出加算の施設基準に係る届出については、次のとおり。

<R4 保医発0304第3号>

(1)在宅データ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

<R4 保医発0304第3号>

(3)データ提出を取りやめる場合、「2」(2)の基準を満たさなくなった場合及び(2)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。

<R4 保医発0304第3号>

(4)(3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、「2」(1)の手続きより開始すること。

<R4 保医発0304第3号>



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