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<告示>

一 廃用症候群リハビリテーション料の施設基準等

(1)医科点数表第2章第7部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

別表第九の三に掲げる患者

(2)廃用症候群リハビリテーション料の施設基準

イ 廃用症候群リハビリテーション料を担当する専任の常勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。

ロ 廃用症候群リハビリテーション料を担当する常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。

ハ 廃用症候群リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ十分な施設を有していること。

ニ 廃用症候群リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ必要な器械・器具が具備されていること。

(7)廃用症候群リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者

別表第九の八に掲げる患者

(8)廃用症候群リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

別表第九の九に掲げる場合

(9)廃用症候群リハビリテーション料に規定する初期加算の施設基準

当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。

(10)廃用症候群リハビリテーション料に規定するリハビリテーションデータ提出加算の施設基準

イ リハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

ロ データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。



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<通知>

第41の2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)

1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準

(1)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ていること。
 なお、言語聴覚療法のみを実施する保険医療機関で、第40の「1」の(1)から(4)までのいずれかを満たさず、(5)の「ア」から「エ」までを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準を満たしたものについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。

<R4 保医発0304第3号>

(2)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準における専任の医師、専従の理学療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。

<R4 保医発0304第3号>

2 初期加算に関する施設基準

当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ帯時間に当該医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R4 保医発0304第3号>

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

当該加算の要件については、第38の「3」と同様である。

<R4 保医発0304第3号>

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

当該加算に関する事項については、第38の「4」と同様である。

<R4 保医発0304第3号>

5 届出に関する事項

(1)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R4 保医発0304第3号>

(2)リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。

<R4 保医発0304第3号>

(3)各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

<R4 保医発0304第3号>

(4)データ提出を取りやめる場合、第38の「4」の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(3)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。

<R4 保医発0304第3号>

(5)(4)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、第38の「4」の(1)の手続きより開始すること。

<R4 保医発0304第3号>

第41の3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)

1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準

(1)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)を届け出ていること。
 なお、言語聴覚療法のみを実施する保険医療機関で、第40の2の「1」の(1)から(3)まで又は(5)のいずれかを満たさず、(6)の「ア」から「エ」までを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の基準を満たしたものについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)を算定できる。

<R4 保医発0304第3号>

(2)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準における専任の医師、専従の理学療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。

<R4 保医発0304第3号>

2 初期加算に関する施設基準

当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R4 保医発0304第3号>

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

当該加算の要件については、第38の「3」と同様である。

<R4 保医発0304第3号>

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

当該加算に関する事項については、第38の「4」と同様である。

<R4 保医発0304第3号>

5 届出に関する事項

(1)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R4 保医発0304第3号>

(2)リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。

<R4 保医発0304第3号>

(3)各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

<R4 保医発0304第3号>

(4)データ提出を取りやめる場合、第38の「4」の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(3)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。

<R4 保医発0304第3号>

(5)(4)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、第38の「4」の(1)の手続きより開始すること。

<R4 保医発0304第3号>

第41の4 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)

1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準

(1)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)を届け出ていること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準における専任の医師、専従の理学療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。

<R4 保医発0304第3号>

2 初期加算に関する施設基準

当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R4 保医発0304第3号>

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

当該加算の要件については、第38の「3」と同様である。

<R4 保医発0304第3号>

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

当該加算に関する事項については、第38の「4」と同様である。

<R4 保医発0304第3号>

5 届出に関する事項

(1)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R4 保医発0304第3号>

(2)リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。

<R4 保医発0304第3号>

(3)各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

<R4 保医発0304第3号>

(4)データ提出を取りやめる場合、第38の「4」の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(3)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。

<R4 保医発0304第3号>

(5)(4)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、第38の「4」の(1)の手続きより開始すること。

<R4 保医発0304第3号>



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