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<告示>

一 運動器リハビリテーション料の施設基準等

(1)医科点数表第2章第7部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

別表第九の三に掲げる患者

(2)運動器リハビリテーション料の施設基準

イ 運動器リハビリテーション料を担当する専任の常勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。

ロ 運動器リハビリテーション料を担当する常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。

ハ 運動器リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ十分な施設を有していること。

ニ 運動器リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ必要な器械・器具が具備されていること。

(5)運動器リハビリテーション料の対象患者

別表第九の六に掲げる患者

(7)運動器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者

別表第九の八に掲げる患者

(8)運動器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

別表第九の九に掲げる場合

(9)運動器リハビリテーション料に規定する初期加算の施設基準

当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。

(10)運動器リハビリテーション料に規定するリハビリテーションデータ提出加算の施設基準

イ リハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

ロ データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。



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<通知>

第42 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準

(1)当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
 なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている運動器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R4 保医発0304第3号>

(2)専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
 なお、当該専従の従事者は、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。
 なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。
 ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。
 専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事する場合については、第40の「1」の(2)の「オ」の例によること。

<R4 保医発0304第3号>

(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100m以上、診療所については内法による測定で45m以上)を有していること。
 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
 また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。
 ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。

<R4 保医発0304第3号>

(4)平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室等の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。

<R4 保医発0304第3号>

(5)治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
 各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等

<R4 保医発0304第3号>

(6)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。

<R4 保医発0304第3号>

(7)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

<R4 保医発0304第3号>

(8)(2)の専従の従事者以外の理学療法士及び作業療法士については、疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事可能であること。

<R4 保医発0304第3号>

2 初期加算に関する施設基準

当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R4 保医発0304第3号>

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

当該加算の要件については、第38の「3」と同様である。

<R4 保医発0304第3号>

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

当該加算に関する事項については、第38の「4」と同様である。

<R4 保医発0304第3号>

5 届出に関する事項

(1)運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び「注5」の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。

<R4 保医発0304第3号>

(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。

<R4 保医発0304第3号>

(4)リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。

<R4 保医発0304第3号>

(5)各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

<R4 保医発0304第3号>

(6)データ提出を取りやめる場合、第38の「4」の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(5)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。

<R4 保医発0304第3号>

(7)(6)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、第38の「4」の(1)の手続きより開始すること。

<R4 保医発0304第3号>

第42の2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)

1 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準

(1)当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
 なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている運動器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R4 保医発0304第3号>

(2)次の「ア」から「ウ」までのいずれかを満たしていること。
 ただし、「ア」から「ウ」までのいずれの場合にも、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。
 なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。

ア】専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。

イ】専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。

ウ】専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。

なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。
 ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。
 また、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。
 ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)等との兼任はできないこと。
 専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事する場合については、第40の「1」の(2)の「オ」の例によること。

<R4 保医発0304第3号>

(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100m以上、診療所については内法による測定で45m以上)を有していること。
 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
 また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。
 ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。

<R4 保医発0304第3号>

(4)平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。

<R4 保医発0304第3号>

(5)治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
 各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等

<R4 保医発0304第3号>

(6)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。

<R4 保医発0304第3号>

(7)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

<R4 保医発0304第3号>

(8)(2)の専従の従事者以外の理学療法士及び作業療法士については、疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事可能であること。

<R4 保医発0304第3号>

2 初期加算に関する施設基準

当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R4 保医発0304第3号>

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

当該加算の要件については、第38の「3」と同様である。

<R4 保医発0304第3号>

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

当該加算に関する事項については、第38の「4」と同様である。

<R4 保医発0304第3号>

5 届出に関する事項

(1)運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。

<R4 保医発0304第3号>

(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。

<R4 保医発0304第3号>

(4)リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。

<R4 保医発0304第3号>

(5)各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

<R4 保医発0304第3号>

(6)データ提出を取りやめる場合、第38の「4」の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(5)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。

<R4 保医発0304第3号>

(7)(6)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、第38の「4」の(1)の手続きより開始すること。

<R4 保医発0304第3号>

第43 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)

1 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準

(1)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R4 保医発0304第3号>

(2)専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。
 ただし、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤の従事者との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能であること。
 なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準を満たしていることとみなすことができる。
 専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事する場合については、第40の「1」の(2)の「オ」の例によること。

<R4 保医発0304第3号>

(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で45m以上とする。)を有していること。
 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
 また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。
 ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。

<R4 保医発0304第3号>

(4)平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。

<R4 保医発0304第3号>

(5)治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
 歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等

<R4 保医発0304第3号>

(6)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。

<R4 保医発0304第3号>

(7)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

<R4 保医発0304第3号>

(8)(2)の専従の従事者以外の理学療法士及び作業療法士については、疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事可能であること。

<R4 保医発0304第3号>

2 初期加算に関する施設基準

当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R4 保医発0304第3号>

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

当該加算の要件については、第38の「3」と同様である

<R4 保医発0304第3号>

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

当該加算に関する事項については、第38の「4」と同様である。

<R4 保医発0304第3号>

5 届出に関する事項

(1)運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。

<R4 保医発0304第3号>

(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。

<R4 保医発0304第3号>

(4)リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。

<R4 保医発0304第3号>

(5)各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

<R4 保医発0304第3号>

(6)データ提出を取りやめる場合、第38の「4」の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(5)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。

<R4 保医発0304第3号>

(7)(6)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、第38の「4」の(1)の手続きより開始すること。

<R4 保医発0304第3号>



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