<告示>
D256-2 眼底三次元画像解析
190点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。
ただし、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号「D256」の「1」に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
190点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。
ただし、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号「D256」の「1」に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
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<通知>
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