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<告示>

D256-3 光干渉断層血管撮影

400点

注 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。
 ただし、当該検査と併せて行った、区分番号「D256」に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。



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<通知>

D256-3 光干渉断層血管撮影

光干渉断層血管撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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