<告示>
D256-3 光干渉断層血管撮影
400点
注 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。
ただし、当該検査と併せて行った、区分番号「D256」に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
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<通知>
D256-3 光干渉断層血管撮影
光干渉断層血管撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
400点
注 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。
ただし、当該検査と併せて行った、区分番号「D256」に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
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<通知>
光干渉断層血管撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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