<告示>
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<通知>
D270-2 ロービジョン検査判断料
(1)身体障害者福祉法別表に定める障害程度の視覚障害を有するもの(ただし身体障害者手帳の所持の有無を問わない。)に対して、眼科学的検査(「D282-3」を除く。)を行い、その結果を踏まえ、患者の保有視機能を評価し、それに応じた適切な視覚的補助具(補装具を含む。)の選定と、生活訓練・職業訓練を行っている施設等との連携を含め、療養上の指導管理を行った場合に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)当該判断料は、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判定医師研修会)を修了した医師が、眼科学的検査(「D282-3」を除く。)を行い、その結果を判断した際に、月に1回に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>