<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
265点
注 前眼部三次元画像解析は、患者1人につき月1回に限り算定する。 ただし、当該検査と併せて行った区分番号「D265-2」に掲げる角膜形状解析検査及び区分番号「D274」に掲げる前房隅角検査に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
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<通知>
前眼部三次元画像解析は、急性緑内障発作を疑う狭隅角眼、角膜移植術後又は外傷後毛様体剥離の患者に対して、月1回に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
ワード① 診療報酬点数表 2024年版:診療報酬点数表 2022年版:診療報酬点数表 2020年版:診療報酬点数表 2018年版:診療報酬点数表 2016年版:診療報酬点数表 2014年版:診療報酬点数表 2012年版:診療報酬点数表 2010年版:診療報酬点数表 2008年版:診療報酬点数表 2006年版:診療報酬点数表
ワード② 「D274-2」 前眼部三次元画像解析
ワード③ 「D274-2」 前眼部三次元画像解析
ワード④
ワード⑤ を除く
①&② or ①&③OR検索 ①&②&③AND検索 ①&④検索 ①&②&④AND検索 リセット ワード削除
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