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<告示>

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

107 経皮的血管形成術用穿刺部止血材料

28,400円



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<通知>

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

107 経皮的血管形成術用穿刺部止血材料

(1)経皮的血管形成術用穿刺部止血材料のうち、薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(2)縫合糸」であって、一般的名称が「非吸収性縫合糸セット」であるものについては、経皮的カテーテル処置を実施した患者の早期離床を目的とした大腿動脈穿刺部位又は大腿静脈穿刺部位の止血を行う場合であって、次のいずれかに該当する場合に算定できる。
 なお、経皮的血管形成術用穿刺部止血材料を使用する医療上の必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア】5Fr以上8Fr以下のイントロデューサーシースを使用した場合、1セットについてのみ算定できる。

イ】8Frを超えるイントロデューサーシースを使用した症例であって、大腿動脈穿刺部位又は大腿静脈穿刺部位の止血を行った場合、一連につき2セットまで算定できる。
 ただし、「K556-2」
「K559-2」
「K561」の「2」の「ロ」、
「K561」の「2」の「ハ」、
「K574-2」
「K594」の「4」の「ハ」及び
「K595」の「1」については、一連につき4セットまで算定できる。

<R6 保医発0305第8号>

(2)経皮的血管形成術用穿刺部止血材料のうち、薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「吸収性局所止血材」若しくは「コラーゲン使用吸収性局所止血材」又は類別が「機械器具(30)結紮器及び縫合器」であって、一般的名称が「単回使用自動縫合器」であるものについては、次のいずれかに該当する場合に算定できる。
 なお、経皮的血管形成術用穿刺部止血材料を使用する医療上の必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア】経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)、経皮的冠動脈ステント留置術又は末梢動脈(頸動脈、腎動脈、四肢の動脈)の経皮的血管形成術、脳血管内手術、経皮的脳血管形成術、経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術、経皮的脳血栓回収術又は経皮的脳血管ステント留置術を実施した患者の早期離床を目的とした大腿動脈穿刺部位の止血を行う場合に、5Fr以上のイントロデューサーシースを使用した場合、1セットについてのみ算定できる。

イ】経皮的心房中隔欠損閉鎖術、経皮的卵円孔開存閉鎖術、経皮的左心耳閉鎖術、経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの)、経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他のもの)、下大静脈フィルター留置術、下大静脈フィルター除去術又は心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)(右心カテーテル)を実施した患者の早期離床を目的とした大腿静脈穿刺部位の止血を行う場合に、6Fr以上12Fr以下のイントロデューサーシースを使用した症例であって、当該患者が手術の翌々日までに帰宅した場合に限り一連につき4セットまで算定できる。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格
(材料価格基準)

在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格
(フィルムを除く。)





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