<告示>
病院の入院基本料等に関する施設基準
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<通知>
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4の7 看護必要度加算及び一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟については、次の点に留意する。
(1)10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)及び13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病棟に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果に基づいて評価を行っていること。
10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)を算定する病棟については、評価の結果、「4の2」(2)別表1のいずれかに該当する患者の割合が別表4のとおりであること。
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ | |
---|---|---|
看護必要度加算1 | 2割2分 | 2割 |
看護必要度加算2 | 2割 | 1割8分 |
看護必要度加算3 | 1割8分 | 1割5分 |
<R4 保医発0304第2号>
(2)評価に当たっては、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十三」に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の「三」に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十四」に該当する患者は対象から除外すること。
また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること。
<R4 保医発0304第2号>
(3)重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。
実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
<R4 保医発0304第2号>
(4)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院基本料の届出時に併せて届け出ること。
なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出ること。
ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の10日までに届け出ること。
<R4 保医発0304第2号>
(5)毎年7月において、直近3月の評価の結果を別添7の様式10により地方厚生(支)局長に報告すること。
<R4 保医発0304第2号>
(6)看護必要度加算の経過措置について、令和4年3月31日において、現に看護必要度加算1、2又は3を算定するものにあっては、令和4年9月30日まではそれぞれ令和4年度改定後の看護必要度加算1、2又は3の基準を満たすものとみなすものであること。
<R4 保医発0304第2号>
(7)一般病棟看護必要度評価加算の経過措置について、令和4年3月31日において、現に一般病棟看護必要度評価加算の届出を行っている病棟にあっては、令和4年9月30日までの間に限り、令和4年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発第0305第2号)の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。
<R4 保医発0304第2号>