<告示>
第十七 経過措置
一 令和6年3月31日において現に地域包括診療料に係る届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、第三の四の八の(1)の「ハ」又は(2)((1)の「ハ」に限る。)に該当するものとみなす。
二 令和6年3月31日において現にかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、第三の六の二の三の(4)に該当するものとみなす。
三 令和6年3月31日において現に在宅療養支援病院に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、第四の一の(1)の「カ」、(2)の「カ」又は(3)の「ヲ」に該当するものとみなす。
四 令和6年3月31日において現に在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、第三の六の(1)の「タ」、(2)の「ヨ」並びに第四の一の(1)の「タ」又は(2)の「タ」に該当するものとみなす。
五 令和6年3月31日において現に在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、第四の一の五の二に該当するものとみなす。
六 令和6年3月31日において現に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、第四の一の六の(10)に該当するものとみなす。
七 令和6年3月31日において医科点数表第2章第10部手術の通則の第4号又は第18号に係る届出を行っている場合については、令和7年5月31日までの間に限り、第十二の一の(2)の「ハ」又は二の五の(2)の「ハ」に該当するものとみなす。
八 令和6年3月31日において現に調剤基本料の連携強化加算の施設基準に係る届出を行っている保険薬局については、同年12月31日までの間に限り、第十五の四の二の(1)の基準を満たしているものとみなす。
九 令和7年5月31日までの間に限り、第三の四の四の(1)の「ハ」及び第三の九の(1)の「ハ」中「「ロ」の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第四の一の三の三(4)、第四の一の六の二の(4)、第四の四の三の六の(4)、第十の一の九の二の(4)、第十二の二の(4)、第十三の二の二の(4)、第十五の九の五の(4)中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第四の一の五の三の(6)中「(5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第五の十一の(1)の「ロ」中「「イ」の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第七の四の(1)の「へ」中「「ホ」の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第七の五の(2)中「(1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第十五の五の四の(9)(1)の「リ」中「(8)「チ」の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」とする。
十 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第58号)による改正前の基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和6年3月31日において現に外来緩和ケア管理料の「注4」、糖尿病透析予防指導管理料の「注3」、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院又は調剤基本料の「注1」ただし書に係る届出を行っているものは、令和8年5月31日までの間に限り、基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。
十一 令和6年9月30日までの間に限り、第十五の五の四の(7)中「健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。」とあるのは、「削除」とする。
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