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<告示>

病院の入院基本料等に関する施設基準



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<通知>

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準

4の3 急性期一般入院料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く。)に係る入院患者数及び医師の数については、次の点に留意すること。

(1)急性期一般入院料1及び7対1入院基本料に係る患者数

「4」の(1)によること。

<R4 保医発0304第2号>

(2)常勤の医師の数

ア】医師数は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23 条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であることをいう。)の医師の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。

イ】「ウ」の医師数の計算方法における医師数は、届出時の医師数とする。

ウ】急性期一般入院料1及び7対1入院基本料に係る医師数の計算方法

  • (イ)急性期一般入院料1及び専門病院入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数

    医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数から急性期一般入院料1及び7対1入院基本料を算定する病棟に入院する患者数を減じた数を16で除した数、結核病床に入院する患者数を16で除した数、療養病床に入院する患者数を48で除した数及び精神病床に入院する患者数を48で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数

  • (ロ)結核病棟入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数

    医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数を16で除した数、療養病床に入院する患者数を48で除した数及び精神病床に入院する患者数を48で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数

<R4 保医発0304第2号>

(3)「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)の「イ」の②の4及びの(2)の「イ」の⑤については以下のとおりとする。

(2)の「ウ」の(イ)による医師数が、(1)による患者数に100分の10を乗じた数以上。
 ただし、当該病棟に係る入院患者数が30人未満の場合は、3人以上。

<R4 保医発0304第2号>

(4)「基本診療料の施設基準等」第五の四の(1)の「イ」の④については以下の通りとする。

(2)の「ウ」の(ロ)による医師数が、(1)による患者数に100分の10を乗じた数以上。
 ただし、当該病棟に係る入院患者数が30人未満の場合は、3人以上。

<R4 保医発0304第2号>



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