<告示>
病院の入院基本料等に関する施設基準
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<通知>
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4の3 急性期一般入院料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く。)に係る入院患者数及び医師の数については、次の点に留意すること。
(1)急性期一般入院料1及び7対1入院基本料に係る患者数
「4」の(1)によること。
<R4 保医発0304第2号>
(2)常勤の医師の数
ア】医師数は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23 条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であることをいう。)の医師の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。
イ】「ウ」の医師数の計算方法における医師数は、届出時の医師数とする。
ウ】急性期一般入院料1及び7対1入院基本料に係る医師数の計算方法
- (イ)急性期一般入院料1及び専門病院入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数
医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数から急性期一般入院料1及び7対1入院基本料を算定する病棟に入院する患者数を減じた数を16で除した数、結核病床に入院する患者数を16で除した数、療養病床に入院する患者数を48で除した数及び精神病床に入院する患者数を48で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数
- (ロ)結核病棟入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数
医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数を16で除した数、療養病床に入院する患者数を48で除した数及び精神病床に入院する患者数を48で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数
<R4 保医発0304第2号>
(3)「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)の「イ」の②の4及び六の(2)の「イ」の⑤については以下のとおりとする。
(2)の「ウ」の(イ)による医師数が、(1)による患者数に100分の10を乗じた数以上。
ただし、当該病棟に係る入院患者数が30人未満の場合は、3人以上。
<R4 保医発0304第2号>
(4)「基本診療料の施設基準等」第五の四の(1)の「イ」の④については以下の通りとする。
(2)の「ウ」の(ロ)による医師数が、(1)による患者数に100分の10を乗じた数以上。
ただし、当該病棟に係る入院患者数が30人未満の場合は、3人以上。
<R4 保医発0304第2号>