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<告示>

一の六 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等

(1)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準

イ 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が1名以上配置されていること。

ロ 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。

(2)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の二に掲げる患者

(3)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用

医科点数表の第2章第1部医学管理等、第2部在宅医療及び第9部処置に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるもの

(4)頻回訪問加算に規定する状態等にある患者

別表第三の一の三に掲げる者

(5)在宅時医学総合管理料の「注8」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準

保険医療機関であって、主として往診又は訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。

(10)在宅時医学総合管理料の「注14」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める基準

当該保険医療機関の訪問診療の回数及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和6年3月31日までに開設した保険医療機関を除く。)の訪問診療の回数の合計が一定数を超えないこと。

(6)在宅時医学総合管理料の「注10」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の三に掲げる患者

(7)在宅時医学総合管理料の「注11」及び施設入居時等医学総合管理料の「注4」に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の四に掲げる患者

(8)在宅時医学総合管理料の「注12」及び施設入居時等医学総合管理料の「注6」に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(9)在宅時医学総合管理料の「注13」及び施設入居時等医学総合管理料の「注7」に規定する施設基準

在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。



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<通知>

第15 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

1 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に関する施設基準

(1)次の要件のいずれをも満たすものであること。

ア】介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。

イ】在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。

<R6 保医発0305第6号>

2 在宅時医学総合管理料の「注8」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準

直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分未満の保険医療機関(診療所に限る。)であること。

<R6 保医発0305第6号>

3 在宅時医学総合管理料の「注14」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準

直近3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和6年3月31日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療回数の合算が2,100回未満であること。
 なお、次の要件をいずれも満たす場合は当該基準に該当するものとする。

<R6 保医発0305第6号>

(1)当該保険医療機関において、直近1年間に5つ以上の保険医療機関から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績があること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)当該保険医療機関において、直近1年間の在宅における看取りの実績を20件以上有していること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。
 なお、ここでいう重症児の十分な診療実績とは、直近3月間において、15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)を10件以上有していることをいう。

<R6 保医発0305第6号>

(3)当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理を算定した患者の(特掲診療料の施設基準等の別表第七に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)割合が7割以下であること。

<R6 保医発0305第6号>

<一部訂正:R6/5/17:事務連絡>

(4)当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者の割合が5割以上であること。

<R6 保医発0305第6号>

<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>

4 届出に関する事項

(1)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式19を用いること。
 ただし、「2」については、当該基準を満たしていればよく、当該基準を満たしている場合には、改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第6号>

(2)「3」については、在宅時医学総合管理料の「注14」(施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準を満たさない場合には、満たさなくなった月の翌月に別添2の様式19の2を用いて届出を行うこと。

<R6 保医発0305第6号>

(3)令和6年3月31日時点で在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の届出を行っている保険医療機関病院については、同年9月30日までの間に限り、「3」に該当するものとみなす。

<R6 保医発0305第6号>

<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>

第15の2 在宅時医学総合管理料の「注12」及び施設入居時等医学総合管理料の「注6」に規定する情報通信機器を用いた診療

1 情報通信機器を用いた診療に関する施設基準

情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、在宅時医学総合管理料の「注12」及び施設入居時等医学総合管理料の「注6」に規定する情報通信機器を用いた診療として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第6号>

第15の3 在宅時医学総合管理料の「注13」及び施設入居時等医学総合管理料の「注7」に規定する在宅データ提出加算

1 在宅データ提出加算の施設基準

(1)外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。
 また、厚生労働省保険局医療課及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。

<R6 保医発0305第6号>

(5)診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(6)患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。

<R6 保医発0305第6号>

(7)保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。

<R6 保医発0305第6号>

2 データ提出に関する事項

(1)データの提出を希望する保険医療機関は、令和6年5月20日、8月20日、11月20日、令和7年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日又は令和8年2月20日までに別添2の様式7の10について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)(1)の届出を行った保険医療機関は、試行データを厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、調査実施説明資料に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を「1」の(1)の担当者宛てに電子メールにて発出する。
 なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、在宅データ提出加算の届出を行うことが可能となる。

<R6 保医発0305第6号>

3 届出に関する事項

在宅時医学総合管理料の「注13」及び施設入居時等医学総合管理料の「注7」に規定する在宅データ提出加算の施設基準に係る届出については、次のとおり。

<R6 保医発0305第6号>

(1)在宅データ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

<R6 保医発0305第6号>

(3)データ提出を取りやめる場合、「2」(2)の基準を満たさなくなった場合及び(2)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)(3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、「2」(1)の手続きより開始すること。

<R6 保医発0305第6号>



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