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<告示>

第十一 経過措置

一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の(2)の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。

二 当分の間は、第九の九の(1)の「ロ」中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第50条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)の「ロ」、第九の十五の(1)の「ロ」、第九の十五の二の(1)の「ハ」及び第九の十五の三の(1)の「ロ」中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第49条及び第50条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)の「ハ」、第九の十五の(1)の「ハ」、第九の十五の二の(1)の「ニ」、第九の十五の三の(1)の「ハ」及び第九の十六の(1)の「ハ」中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則第20条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。

三 平成26年3月31日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟入院基本料7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第57号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号「A100」の「注8」に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみなす。

四 平成30年3月31日において、当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設を設置している保険医療機関については、第八の一の(1)の「ヘ」の②、第八の一の(2)の「イ」((1)の「ヘ」の②に限る。)及び第八の一の(3)の「イ」((1)の「ヘ」の②に限る。)に該当するものとみなす。

五 令和6年3月31日において現に地域包括診療加算に係る届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、第三の七の(1)の「ハ」又は(2)((1)の「ハ」に限る。)に該当するものとみなす。

六 令和6年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室(同日において、療養病棟入院基本料、有床診療所在宅患者支援病床初期加算、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般入院料の「注7」に規定する施設基準の届出を行っている病棟を除く。)については、令和7年5月31日までの間に限り、第四の七に定める基準に該当するものとみなす。

七 令和6年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和7年5月31日までの間に限り、第四の八に定める基準に該当するものとみなす。

八 令和6年3月31日において診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第57号)による改正前の診療報酬の算定方法の医科点数表(以下「旧医科点数表」という。)の療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第58号)による改正前の基本診療料の施設基準等(以下「旧告示」という。)別表第五の二の二に掲げる中心静脈注射を実施している状態にあるものについては、当分の間、処置等に係る医療区分3とみなす。

九 令和6年3月31日において現に旧医科点数表の療養病棟入院基本料の「注11」に係る届出を行っている病棟については、令和6年9月30日までの間に限り、第五の三の(1)の「ハ」に該当するものとみなす。

十 令和6年3月31日において現に旧医科点数表の療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行うリハビリテーションの費用については、令和6年9月30日までの間に限り、第五の三の(4)に該当しないものとみなす。

十一 令和6年3月31日において現に次の(1)から(16)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年9月30日までの間に限り、次の(1)から(16)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(16)までに定める基準に該当するものとみなす。

(1)急性期一般入院料1

第五の二の(1)の「イ」の②の「1」又は「2」

(2)急性期一般入院料2

第五の二の(1)の「イ」の③の「1」

(3)急性期一般入院料3

第五の二の(1)の「イ」の④の「1」

(4)急性期一般入院料4

第五の二の(1)の「イ」の⑤

(5)急性期一般入院料5

第五の二の(1)の「イ」の⑥

(6)結核病棟入院基本料の7対1入院基本料

第五の四の(1)の「イ」の③

(7)特定機能病院入院基本料の一般病棟の7対1入院基本料

第五の五の(1)の「イ」の①の「4」

(8)特定機能病院入院基本料の「注5」の「イ」

第五の五の(4)の「イ」の②

(9)特定機能病院入院基本料の「注5」の「ロ」

第五の五の(4)の「ロ」の②

(10)特定機能病院入院基本料の「注5」の「ハ」

第五の五の(4)の「ハ」の②

(11)専門病院入院基本料の7対1入院基本料

第五の六の(2)の「イ」の④

(12)専門病院入院基本料の「注3」の「イ」

第五の六の(3)の「イ」の②

(13)専門病院入院基本料の「注3」の「ロ」

第五の六の(3)の「ロ」の②

(14)専門病院入院基本料の「注3」の「ハ」

第五の六の(3)の「ハ」の②

(15)地域包括ケア病棟入院料

第九の十一の二の(1)の「ハ」

(16)特定一般病棟入院料の「注7」

第九の十九の(5)の「ロ」の①又は②

十二 令和6年3月31日において現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床数が200床未満の保険医療機関の病棟に限る。)又は急性期一般入院料2若しくは3に係る届出を行っている病棟(許可病床数が200床以上400床未満の保険医療機関の病棟に限る。)については、同年9月30日までの間に限り、第五の二の(1)の「イ」の①の「5」に該当するものとみなす。

十三 令和6年3月31日において現に次の(1)から(16)までに掲げる診療料に係る届出を行っている治療室については、令和7年5月31日までの間に限り、次の(1)から(16)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(16)までに定める基準(次の(1)から(8)までに掲げる診療料に係る届出を行っている治療室であって、特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室6に係る届出を行う治療室にあっては、第九の三の(1)の「ホ」の①(「イ」の⑧に限る。)又は第九の三の(1)の「ヘ」の①(「ホ」の①(「イ」の⑧に限る。)に限る。))に該当するものとみなす。

(1)救命救急入院料1

第九の二の(1)の「イ」の⑥

(2)救命救急入院料2

第九の二の(1)の「ロ」の②の「1」(三の(1)の「イ」の⑧に限る。)又は2(三の(1)の「ハ」の①(「イ」の⑧に限る。)に限る。)

(3)救命救急入院料3

第九の二の(1)の「ハ」の①(「イ」の⑥に限る。)

(4)救命救急入院料4

第九の二の(1)の「ニ」の①(「ロ」の②の「1」(三の(1)の「イ」の⑧に限る。)又は「2」(三の(1)の「ハ」の①(「イ」の⑧に限る。)に限る。)に限る。)

(5)特定集中治療室管理料1

第九の三の(1)の「イ」の⑧

(6)特定集中治療室管理料2

第九の三の(1)の「ロ」の①(「イ」の⑧に限る。)

(7)特定集中治療室管理料3

第九の三の(1)の「ハ」の①(「イ」の⑧に限る。)

(8)特定集中治療室管理料4

第九の三の(1)の「ニ」の①(「ハ」の①(「イ」の⑧に限る。)に限る。)

(9)ハイケアユニット入院医療管理料1

第九の四の(1)の「リ」

(10)ハイケアユニット入院医療管理料2

第九の四の(2)の「イ」((1)の「リ」に限る。)

(11)脳卒中ケアユニット入院医療管理料

第九の五の(10)

(12)小児特定集中治療室管理料

第九の五の二の(6)

(13)新生児特定集中治療室管理料1

第九の六の(1)の「ヘ」

(14)新生児特定集中治療室管理料2

第九の六の(2)の「イ」((1)の「ヘ」に限る。)

(15)総合周産期特定集中治療室管理料1

第九の六の二の(1)の「ホ」

(16)総合周産期特定集中治療室管理料2

第九の六の二の(2)の「イ」((1)の「ホ」に限る。)

十四 令和6年3月31日において現に救命救急入院料1又は救命救急入院料3に係る届出を行っている治療室については、同年9月30日までの間に限り、第九の三の(1)の「ホ」の④又は「ヘ」の①(「ホ」の④に限る。)に該当するものとみなす。

十五 令和6年3月31日において現に救命救急入院料2又は救命救急入院料4に係る届出を行っている治療室については、同年9月30日までの間に限り、第九の二の(1)の「ロ」の②(の(1)の「イ」の⑥又はの(1)の「ハ」の④に限る。)又は「ニ」の①(「ロ」の②(の(1)の「イ」の⑥又はの(1)の「ハ」の④に限る。)に限る。)(特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室6に係る届出を行う治療室にあっては、第九の三の(1)の「ホ」の④又は「ヘ」の①(「ホ」の④に限る。))に該当するものとみなす。

十六 令和6年3月31日において現に特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3又は特定集中治療室管理料4に係る届出を行っている治療室については、同年9月30日までの間に限り、第九の三の(1)の「イ」の⑥、「ロ」の①(「イ」の⑥に限る。)、「ハ」の④、「ニ」の①(「ハ」の④に限る。)(特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室6に係る届出を行う治療室にあっては、「ホ」の④又は「ヘ」の①(「ホ」の④に限る。))に該当するものとみなす。

十七 令和6年3月31日において現に特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3又は特定集中治療室管理料4に係る届出を行っている治療室については、同年9月30日までの間に限り、第九の三の(1)の「イ」の⑦、「ロ」の①(「イ」の⑦に限る。)、「ハ」の⑤又は「ニ」の①(「ハ」の⑤に限る。)に該当するものとみなす。

十八 令和6年3月31日において現に救命救急入院料1、救命救急入院料2、救命救急入院料3若しくは救命救急入院料4又は特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3若しくは特定集中治療室管理料4に係る届出を行っている治療室については、令和8年5月31日までの間に限り、第九の三の(1)の「ホ」の①(「イ」の③に限る。)又は「ヘ」の①(「ホ」の①(「イ」の③に限る。)に限る。)に該当するものとみなす。

十九 令和6年3月31日において現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出を行っている治療室については、同年9月30日までの間に限り、第九の四の(1)の「ホ」又は(2)の「ハ」に該当するものとみなす。

二十 令和6年3月31日において現に次の(1)から(4)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和8年5月31日までの間に限り、次の(1)から(4)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(4)までに定める基準に該当するものとみなす。

(1)精神病棟入院基本料(10対1入院基本料に限る。)

第五の四の二の(1)の「イ」の⑤

(2)精神病棟入院基本料(1013対1入院基本料に限る。)

第五の四の二の(1)の「ロ」の⑥

(3)精神科急性期治療病棟入院料

第九の十五の(1)の「ヘ」

(4)児童・思春期精神科入院医療管理料

第九の十五の三の(1)の「チ」

二十一 令和6年3月31日において現に次の(1)から((9)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、療養病棟入院基本料の「注11」、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(9)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(9)までに定めるものに該当するものとみなす。

(1)地域一般入院基本料

第五の二の(1)の「ロ」の①の4

(2)療養病棟入院基本料

第五の三の(1)の「イ」の⑦

(3)専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)

第五の六の(2)の「ハ」の④

(4)障害者施設等入院基本料

第五の七の(1)の「ロ」

(5)特殊疾患入院医療管理料

第九の八の(1)の「ヘ」

(6)回復期リハビリテーション病棟入院料5

第九の十の(6)(4)の「ホ」に限る。)

(7)特殊疾患病棟入院料

第九の十二の(1)の「ヘ」又は(2)の「イ」の②若しくは「ロ」の②((1)の「ヘ」に限る。)

(8)緩和ケア病棟入院料

第九の十三の(1)の「ヲ」

(9)精神科救急急性期医療入院料

第九の十四の(1)の「ル」

二十二 令和6年3月31日において現に次の(1)から(4)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、精神病棟入院基本料(10対1入院基本料又は13対1入院基本料に限る。)、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(4)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(4)までに定めるものに該当するものとみなす。

(1)精神病棟入院基本料(10対1入院基本料に限る。)

第五の四の二の(1)の「イ」の⑤

(2)精神病棟入院基本料(13対1入院基本料に限る。)

第五の四の二の(1)の「ロ」の⑥

(3)精神科急性期治療病棟入院料

第九の十五の(1)の「ヘ」

(4)児童・思春期精神科入院医療管理料

第九の十五の三の(1)の「チ」

二十三 令和6年3月31日において現に次の(1)から(8)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟については、令和7年5月31日までの間に限り、第九の十八の二の(1)の「ヌ」、「ル」及び「ヲ」に該当するものとみなし、令和7年9月30日までの間に限り、第九の十八の二の(1)の「ワ」及び「ヨ」に該当するものとみなす。

  • (1)精神病棟入院基本料
  • (2)精神科救急急性期医療入院料
  • (3)精神科急性期治療病棟入院料
  • (4)精神科救急・合併症入院料
  • (5)児童・思春期精神科入院医療管理料
  • (6)精神療養病棟入院料
  • (7)認知症治療病棟入院料
  • (8)地域移行機能強化病棟入院料

二十四 令和6年3月31日において現に総合入院体制加算1、総合入院体制加算2又は総合入院体制加算3に係る届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、第八の一の(1)の「チ」、(2)の「ホ」又は(3)の「ホ」に該当するものとみなす。

二十五 令和6年3月31日において現に急性期看護補助体制加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料6又は10対1入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年9月30日までの間に限り、第八の七の三の(1)の「ヘ」、(2)((1)の「ヘ」に限る。)、(3)の「ロ」((1)の「ヘ」に限る。)又は(4)の「ロ」((1)の「ヘ」に限る。)に該当するものとみなす。

二十六 令和6年3月31日において現に看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料6又は10対1入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年9月30日までの間に限り、第八の七の四の(1)の「ニ」、(2)((1)の「ニ」に限る。)又は(3)の「ロ」((1)の「ニ」に限る。)に該当するものとみなす。

二十七 令和6年3月31日において現に看護補助加算1に係る届出を行っている保険医療機関(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は13対1入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年9月30日までの間に限り、第八の十三の(1)の「ハ」に該当するものとみなす。

二十八 令和6年3月31日において現に有床診療所療養病床入院基本料の届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、第六の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

二十九 旧告示別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和6年3月31日において現に超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、緩和ケア診療加算の「注2」、栄養サポートチーム加算の「注2」、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の「注2」、入退院支援加算の「注5」、精神疾患診療体制加算、精神科急性期医師配置加算2のイ、地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料2若しくは4又は地域包括ケア病棟入院料の「注2」を除く。)、地域包括ケア病棟入院料の「注2」又は特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、令和8年5月31日までの間に限り、別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。

三十 令和6年3月31日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和7年5月31日までの間に限り、第九の十一の二の(2)の「ホ」、(3)の「ニ」((2)の「ホ」に限る。)、(4)の「ハ」、(5)の「ロ」、(6)の「イ」((2)の「ホ」に限る。)、(7)の「イ」((2)の「ホ」に限る。)、(8)の「ハ」又は(9)の「ロ」に該当するものとみなす。

三十一 令和6年3月31日において現に特定一般病棟入院料の「注7」に係る届出を行っている病棟については、令和7年5月31日までの間に限り、第九の十九の(5)の「ロ」の⑤に該当するものとみなす。

三十二 令和6年3月31日において現に歯科外来診療環境体制加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、第三の十の(1)の「ニ」、「ヘ」及び「ト」並びに十の二の(1)の「ニ」並びに(2)の「ニ」から「リ」までに該当するものとみなす。

三十三 令和6年3月31日において現に歯科外来診療環境体制加算2に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、第三の十の(2)の「ニ」及び「ト」並びに十の二の(3)の「ハ」並びに(4)の「ハ」から「ト」までに該当するものとみなす。

三十四 令和7年5月31日までの間に限り、第三の三の七の(4)中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の三の八(8)(1)の「チ」中「(7)「ト」の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の六の(4)中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の八の三の(5)中「(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の九の(7)中「(6)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第三の十の(11)の「チ」及び(2)の「チ」中「ト」の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第五の一の(9)中「(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲示掲載していること。」とあるのは「削除」と、第六の一の(5)中「(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十二の(1)の「ニ」中「ハ」の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十五の三の(1)の「ヘ」中「ホ」の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十五の三の「二」の(5)中「(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第八の三十五の十二の(4)中「(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲示していること。」とあるのは「削除」と、第九の十九の((2)の「ト」中「ヘ」の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」とする。

三十五 令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料2に係る届出を行っている病棟については、令和7年5月31日までの間に限り、第九の十の(2)の「ニ」又は(3)((2)の「ニ」に限る。)に該当するものとみなす。

三十六 令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料3に係る届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間に限り、第九の十の(2)の「カ」又は(4)の「チ」に該当するものとみなす。



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